○美里町国民健康保険条例施行規則

平成28年3月30日

規則第10号

美里町国民健康保険条例施行規則(平成18年美里町規則第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び美里町国民健康保険条例(平成18年美里町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき、支給を決定したときは、国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書(様式第2号)により、不支給と決定したときは、国民健康保険出産育児一時金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(葬祭費の支給申請)

第3条 条例第6条第1項による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき、支給を決定したときは、国民健康保険葬祭費支給決定通知書(様式第5号)により、不支給と決定したときは、国民健康保険葬祭費不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第3条の2 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第6号の2)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第6号の3)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第6号の4)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第6号の5)(医療機関を受診した場合に限る。)

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、支給を決定したときは国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第6号の6)により、不支給と決定したときは国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第6号の7)により申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給期間)

第3条の3 美里町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年美里町条例第13号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(被保険者の資格等に係る届書等)

第4条 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条まで及び附則第3条の規定する被保険者の資格等に関する届出は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届出をもって、当該届出があったものとみなす。ただし、法施行規則第3条及び第13条に規定する被保険者の資格等に関する届出には、取得又は喪失の事実が確認できる場合を除き、当該事実を証する書類を添付しなければならない。

第5条 削除

(修学中の者に関する届書)

第6条 法施行規則第5条に規定する修学中の者に関する届は、国民健康保険法第116条該当・非該当届書(様式第8号)によるものとする。

(病院等に入所又は入院中の者に関する届書)

第7条 法施行規則第5条の2に規定する病院等に入所又は入院中の者に関する届は、国民健康保険法第116条の2該当・非該当届書(病院等に入所又は入院中の者に対する住所地主義の特例)(様式第9号)によるものとする。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)

第8条 法施行規則第5条の4に規定する障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届は、介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)該当・非該当届書(第2号被保険者に関する特例)(様式第10号)によるものとする。

第9条 削除

(特別の事情に関する届書)

第10条 法施行規則第27条の14の2及び第32条の3に規定する特別の事情に関する届は、特別の事情に関する届(様式第11号)によるものとする。

(マイナ保険証の解除について)

第11条 健康保険証の利用登録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下「マイナ保険証」という。)の利用登録解除に関する申請は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(様式第12号)によるものとする。

(資格確認書の交付申請)

第12条 法施行規則第6条に規定する資格確認書の交付申請は、国民健康保険資格確認書交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(資格確認書等の再交付申請)

第13条 法施行規則第7条に規定する資格確認書等の再交付に関する申請は、国民健康保険資格確認書等再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(資格確認書等の更新)

第14条 法施行規則第6条第2項に規定する資格確認書の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合における資格確認書の有効期限は、資格確認書に記載した期限とする。

4 被保険者の記号番号は、町長が別に定める。

第15条 削除

第16条 削除

(基準収入額適用申請)

第17条 法施行規則第24条の3に規定する基準収入額適用に関する申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第15号)によるものとする。

(標準負担額減額等の認定申請)

第18条 法施行規則第26条の3、第27条の14の2及び第27条の14の4に規定する標準負担減額、限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請は、国民健康保険限度額適用(標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第16号)によるものとする。

(標準負担額減額認定証等の再交付申請)

第19条 法施行規則第26条の3第5項(法施行規則第27条の14の2第6項の規定により準用する場合を含む。)に規定する標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請は、第13条に規定する様式第14号とする。

(標準負担額減額認定証等の更新)

第20条 法施行規則第26条の3第4項(法施行規則第27条の14の2第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定による標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、1年ごとに行う。

2 標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(標準負担差額の支給申請)

第21条 法施行規則第26条の5に規定する標準負担差額の支給に関する申請は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の申請には、支給につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

(療養費の支給申請)

第22条 法施行規則第27条に規定する療養費の支給に関する申請は、国民健康保険療養費(装具、診療費、海外療養費)、特別療養費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の申請には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、はり、きゅう、マッサージの場合は、各施術師会の様式によることができる。

3 前2項のうち、受領委任契約による柔道整復については、宮城県知事と社団法人宮城県柔道整復師会が結んだ協定書によるものとする。

(特別療養費の支給申請)

第23条 法施行規則第27条の5に規定する特別療養費の支給申請書は、前条に規定する様式によるものとし、同様式中「療養費」とあるのは「特別療養費」と替えて申請するものとする。

(移送費の支給申請)

第24条 法施行規則第27条の11に規定する移送費の支給に関する申請は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

(特例療養費の支給申請)

第25条 法施行規則第27条の12に規定する特例療養費の支給に関する申請は、国民健康保険特例療養費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

(特定疾病の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の13第1項に規定する特定疾病の認定に関する申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第21号)によるものとする。

(高額療養費の支給申請)

第27条 法施行規則第27条の17に規定する高額療養費の支給に関する申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 前項の申請には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

(年間の高額療養費の支給申請等)

第27条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費の支給に関する申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第23号)によるものとする。

2 法施行規則第27条の17の3第3項に規定する自己負担額に関する証明は、国民健康保険自己負担額証明書(様式第24号)によるものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第28条 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する高額介護合算療養費の支給に関する申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第25号)によるものとする。

2 法施行規則第27条の27第2項に規定する自己負担額に関する証明は、国民健康保険自己負担額証明書によるものとする。

(特別療養給付の申請)

第29条 法施行規則第28条に規定する特別療養給付に関する申請は、国民健康保険特別療養給付に関する申請書(様式第26号)によるものとする。

(決定通知)

第30条 町長は、第21条から第25条まで及び第27条の規定による申請を認定又は支給と決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、国民健康保険療養費等支給決定通知書(様式第27号)により、第17条第18条第21条から第25条まで及び第27条の規定による申請を不認定又は不支給と決定したときは、国民健康保険療養費等不認定(不支給)決定通知書(様式第28号)により、第27条の2及び第28条の規定による申請を支給又は不支給と決定したときは、高額療養費(外来年間合算)・高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。ただし、支給決定後速やかに支給する場合は、通知を省略することができる。

(保険給付費の一時差止通知)

第31条 町長は、法第63条の2第1項又は第2項に規定する保険給付の全部又は一部の支出を一時差し止めすることを決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)

第32条 法施行規則第32条の5に規定する通知は、国民健康保険の一時差止めに係る保険給付からの滞納額控除通知書(様式第31号)によるものとする。

(第三者の行為による被害の届書)

第33条 法施行規則第32条の6に規定する第三者行為による被害の届は、第三者行為による傷病届(様式第32号)によるものとする。

(一部負担金の減額等の申請)

第34条 法第44条に規定する一部負担金の減額、免除又は徴収猶予に関する申請は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第33号)によるものとする。

2 町長は、前項の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、承認については、国民健康保険一部負担金証明書(様式第34号)を交付し、不承認については、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予不承認通知書(様式第35号)により通知するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る出産育児一時金について適用し、同日前の申請に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町国民健康保険条例施行規則及び美里町高額療養費貸付基金条例施行規則の規定は令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 令和6年12月1日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明証については、なお従前の例による。

(令和7年6月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第7号 削除

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美里町国民健康保険条例施行規則

平成28年3月30日 規則第10号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成28年3月30日 規則第10号
平成30年12月18日 規則第28号
平成31年3月28日 規則第10号
令和2年6月10日 規則第27号
令和2年9月15日 規則第33号
令和2年12月9日 規則第40号
令和3年4月6日 規則第17号
令和3年6月1日 規則第22号
令和3年9月29日 規則第27号
令和3年12月28日 規則第34号
令和4年3月4日 規則第1号
令和4年6月13日 規則第14号
令和4年9月27日 規則第22号
令和4年12月14日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月1日 規則第7号
令和6年12月27日 規則第29号
令和7年6月13日 規則第18号