○美里町障害者緊急一時保護事業実施要綱
平成28年3月15日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害、介護者の急病等により介護を受けられないこと等の理由により在宅での生活が困難な障害者及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条第2項に基づき、養護者からの虐待を受けた障害者を障害福祉サービス事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8号に規定する短期入所に準じたサービス機能を有する高齢者介護施設(以下「障害福祉サービス事業所等」という。)において緊急一時的に保護することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美里町(以下「町」という。)とし、町長が認める実施施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施する。
(実施施設)
第3条 実施施設は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、適切な処遇が確保されると町長が認める施設とする。
(1) 緊急一時的に保護を必要とする障害者に対し、速やかに第5条第1項に規定する支援を実施できる体制を整えていること。
(2) 障害者の福祉向上への理解及び熱意を有していること。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他のサービスを活用することができない緊急性を有するものとする。
(1) 虐待等により在宅での生活が困難な者
(2) 災害等により居住の場所がない者
(3) 介護者の急病等により介護を受けられない者
(1) 他の入所者等に感染するおそれのある疾患を有する者
(2) 入院治療を必要とする者
(事業内容)
第5条 この事業は、対象者を障害福祉サービス事業所等に宿泊させ、短期入所に準じたサービスの提供及び必要な支援を行うことを内容とする。
2 虐待を受けた障害者を受け入れる場合、身柄及び安全の確保を行うものとする。
3 前項の事業は、対象者が法に規定する支給決定障害者である場合には、法に基づくサービスを優先して利用することとする。
(利用期間)
第6条 この事業の利用期間は、3日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する書類のほか、健康診断書の提出を求めることができる。
3 町長は、申請者が法に規定する障害支援区分の認定を受けていない場合は、必要に応じて障害支援区分認定の申請をさせるものとする。
(利用の取消し)
第9条 町長は、障害者緊急一時保護の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、実施施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為をした場合は、障害者緊急一時保護の利用決定を取り消すことができる。
(費用負担)
第10条 この事業による費用の算定については、別表に定める額を町長が実施施設に支払うものとする。
2 利用者は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価の取扱い(平成18年11月17費障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」に基づき算定した利用者負担額及び食費、光熱水費及び日用品費等の実費については、利用者の負担とし、町に支払うものとする。
3 第7条第2項に規定する診断書等に係る費用は、利用者の負担とする。
4 利用者又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の負担を減額又は免除することができる。
(1) 生活保護世帯及び当該費用を負担することによって生活保護を要する状態になるおそれがある場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の負担が著しく困難であると町長が認めた場合
2 町長は、前項の請求を受理したときは、これを審査し、当該請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(秘密の保持)
第12条 実施施設は、事業の実施で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月15日から施行する。
別表(第10条関係)
1 基本報酬 1泊2日 10,000円(17時から翌朝9時まで) ※ 強度行動障害のある者、精神障害者で昼夜逆転がある者又は初回利用者等、町長が特に必要と認めた場合は、2人介護を認める。(基本報酬と同額とする。) 2 加算 (1) 初回加算(初回の1泊2日に限る。) 1日当たり 2,000円 (2人介護の場合、算定不可) (2) 短期利用加算 1日当たり 300円 (3) 単独型加算 1日当たり 3,200円 (4) 緊急受入加算 1日当たり 1,200円 (5) 重度障害者支援加算 1日当たり 500円 (6) 送迎加算 片道 270円 (7) 実施施設が福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の対象施設の場合、算定額を認める。 ※ 加算要件は、法に基づく短期入所サービス等の加算要件を準用する。 |




