○美里町町税等口座振替実施規程
平成28年3月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、町税等の納付について、納税者及び納入者(以下「納税者等」という。)の利便を図り、かつ、納期内納付の促進を図るため、町税等の口座振替による納付(以下「口座振替」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる町税等)
第2条 口座振替の対象となる町税等は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税(普通徴収分)
(2) 固定資産税及び都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税(普通徴収分)
(5) 介護保険料(普通徴収分)
(6) 災害援護資金貸付金
(7) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分)
(8) 町営共葬墓地管理分担金
(9) 町営住宅使用料
(10) 町営駐車場使用料
(11) 行政財産使用料(町営住宅使用料及び町営駐車場使用料を除く。)
(12) 普通財産使用料
(13) 保育所保育料
(14) 保育所給食費
(15) 保育所延長保育料
(16) 放課後児童クラブ使用料
(17) 学校給食費
(18) 奨学資金貸付金
(19) 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
(口座振替ができる者)
第3条 口座振替ができる者は、美里町の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する納税者等で、口座振替を希望する指定金融機関等の承諾を得た者とする。
2 前項の規定にかかわらず、七十七銀行の預金口座(法人名義は除く。)からの口座振替を希望する納税者等のうち、次に掲げる町税等に係るものについては、インターネットを利用して口座振替の申込みができるサービス(以下「口座振替受付Webサービス」という。)により申込みを行うことができるものとする。
(1) 町県民税(普通徴収分)
(2) 固定資産税及び都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税(普通徴収分)
(5) 学校給食費
(6) 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
3 第1項の書類の提出を受けた指定金融機関等は、記載事項及び当該納税者等の預貯金口座を確認し、承諾するものについては承諾印を押印の上、申込書を町長に送付するものとする。ただし、口座振替受付Webサービスにより申込みを受けた場合については、当該受付結果を町長に通知するものとする。
4 町長は、前項の申込書の送付又は受付結果の通知を受けたときは、適切に処理しなければならない。
(振替日)
第5条 口座振替の振替日は、町税等の各納期の最終日とする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
(データ伝送による預貯金口座振替依頼)
第6条 町長は、指定金融機関等に対し口座振替を依頼するときは、口座振替金額その他預貯金口座振替処理を行うに必要とする事項を含んだ預貯金口座振替明細(以下「振替明細」という。)を指定金融機関等に振替日の4営業日前の12時までにデータ伝送するものとする。
2 町長は、振替明細伝送後において振替停止の必要が生じたときは、振替日の2営業日前までに書面により指定金融機関等に通知しなければならない。
(振替処理の通知)
第7条 振替処理を終了した指定金融機関等は、振替処理結果を振替日の2営業日後の12時までに町長に伝送するものとする。
(口座への入金)
第8条 指定金融機関等は、振替日に納税者等の指定した預貯金口座から振替明細の金額を払い出し、振替日から起算して4営業日後の12時までに、指定金融機関の総括店の会計管理者名義の預金口座に入金しなければならない。
(口座振替された旨の通知)
第9条 町長は、町税等が口座振替となったことを確認したときは、納税者等に口座振替された旨を通知するものとする。
2 町税等のうち納期を分けているものに係る前項の通知は、すべての納期終了後に、一括して行うことができる。
(口座振替不能の取扱い)
第10条 町長は、口座振替不能の納税者等に対して、納付書又は納入通知書を添えて振替不能になった旨を通知するものとする。
(口座振替の変更、解約等)
第11条 第4条の承諾を得た者が、口座振替の変更又は解約をしようとするときは、その旨を記載した依頼書及び申込書を口座振替を依頼している指定金融機関等に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出を受けた指定金融機関等は、記載事項及び当該納税者等の預貯金口座を確認し、承諾するものについては承諾印を押印の上、申込書を町長に送付するものとする。
3 指定金融機関等又は町長は、都合により口座振替を取り消したときは、相互に遅滞なく書面により通知する。
4 町長は、口座振替の取消しがあった場合は、納税者等にその旨を書面により通知するものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が指定金融機関等と協議の上、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月15日告示第31号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日告示第55号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。

