○美里町定期予防接種事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及びその他の法令(以下「法令等」という。)に基づき実施する定期の予防接種(以下「定期接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 定期接種の対象者は、予防接種日において、本町に住民登録をしている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法令等の規定により当該予防接種の対象となる者

(2) 法令等に規定する長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、法令等で規定する期間内に定期接種(インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。)を受けることができなかった者

(3) 前号に掲げる者のほか、特別な事情があると町長が認める者

2 前項の規定に関わらず、災害その他特別な事情により住民登録をしている市町村において定期接種を受けることができない者であって、当該事情について町長が認めるものについては、本町の定期接種の対象者とすることができるものとする。

(実施方法)

第3条 定期接種は、個別接種により行うものとし、町長の要請に応じて定期接種の実施に協力する旨を承諾した医師(以下「実施医療機関」という。)及び町長の依頼を受けた他市町村の長により実施するものとする。

(委託等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかの方式により、契約を締結した実施医療機関に定期接種の実施を委託するものとする。

(1) 遠田郡内の実施医療機関が遠田郡医師会長(以下「医師会長」という。)に対し、町との定期接種に関する契約の締結を委任し、医師会長が実施医療機関の代理人として町と契約を締結する方式

(2) 前号以外の実施医療機関と個別に委託契約を締結する方式

2 次の各号のいずれかに該当する者のうち、前項の委託契約を締結していない医療機関以外の医療機関(宮城県内の医療機関に限る。以下この項において同じ。)での定期接種を希望する者については、町長が宮城県広域化予防接種事業に基づき、宮城県医師会長を実施医療機関の代理人として町と契約を締結した実施医療機関において定期接種の実施をするものとする。

(1) かかりつけ医が前項の委託契約を締結していない医療機関である者

(2) 重症心疾患児、低出生体重児、先天性免疫不全児等で主治医が前項の委託契約を締結していない医療機関である者

(3) 母親の出産等に伴い、長期間滞在している市町村内に前項の委託契約を締結した医療機関がない者

(4) 入所している施設等が前項の委託契約を締結していない医療機関である者

(委託契約外の医療機関等における定期接種)

第5条 前条の規定による委託契約を締結していない医療機関での定期接種、同条の規定による委託契約を締結した医療機関における委託対象外の定期接種及び他の市町村での定期接種を希望する者は、あらかじめ定期予防接種実施依頼申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、申請に係る他市町村の長又は医療機関へ定期予防接種実施依頼書(様式第2号)により依頼するものとする。

(費用の負担)

第6条 定期接種の費用は、全額町が負担するものとする。ただし、別表に定める額を超える費用(以下「自己負担額」という。)は、予防接種を受けた者又はその後見人(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者を除く。)が負担するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第7条 町長は、対象者が第4条第1項の実施医療機関において定期接種をした場合には、接種費用に係る委託料を当該実施医療機関に支払うものとする。ただし、自己負担額を控除した額とする。

2 前項の実施医療機関は、予診票並びに予防接種事業実施報告書兼請求書(様式第3号)を定期接種実施の翌月10日まで町に提出するものとする。その際、定期接種見合わせ分の予診票を併せて提出するものとする。

3 町は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、請求月の翌月に実施医療機関に支払うものとする。

4 宮城県広域化予防接種事業に係る委託料の請求及び支払は、宮城県広域化予防接種事業委託契約の定めによる。

(定期接種費用の償還払)

第8条 第5条の規定により町外の医療機関等で受けた定期接種費用については、定期予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請及び請求するものとする。

(1) 当該定期接種の予診票

(2) 領収書又は当該定期接種に要した費用を証明できる書類

2 定期接種費用の償還払い請求は、接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときには、その内容を審査し、定期予防接種費用償還払決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、申請者に支払うものとする。

(償還金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により償還金の支払を受けた者に対して、当該償還金の全部又は一部を返還させることができる。

(長期療養者の定期接種の申請)

第10条 第2条第2号に規定する者が定期予防接種を受けようとするときは、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)及び長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特別措置対象者該当理由書(様式第7号。以下「理由書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書及び理由書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは定期接種の機会の提供を決定し、長期療養者の定期予防接種決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(健康被害)

第11条 定期接種の実施に伴い発生した健康被害については、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 副反応を診断した医師は、法令等の定めるところにより厚生労働大臣に報告するとともに、保護者の同意を得て速やかに副反応報告書を町長に提出するものとする。

(2) 町長は、提出された副反応報告書の内容を検討し、調査、審議するため美里町予防接種健康被害調査委員会に諮るものとする。

(3) 健康被害が当該予防接種で受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されたときには、予防接種法第15条第1項の規定により、健康被害の救済を行うものとする。

(個人情報の保護)

第12条 定期接種の実施に当たり、従事する関係者は、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、その取扱いを適正に行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年度におけるインフルエンザ予防接種の特例)

2 令和2年度に実施するインフルエンザ予防接種の費用については、第6条ただし書の規定にかかわらず、全額町が負担するものとする。

(令和2年3月23日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(美里町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 美里町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成24年美里町告示第62号)

(2) 美里町インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成26年美里町告示第89号)

(令和2年10月1日告示第110号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年2月27日告示第9号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日告示第78号)

この告示は、令和6年9月19日から施行する。

(令和7年3月31日告示第43号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

予防接種の種類

助成回数

自己負担額

インフルエンザ

1回

2,000円を超える金額

高齢者肺炎球菌

1回

3,000円を超える金額

新型コロナウイルス

1回

3,000円を超える金額

帯状疱疹(生ワクチン)

1回

4,000円を超える金額

帯状疱疹(組換えワクチン)

2回

10,000円を超える金額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美里町定期予防接種事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年4月1日 告示第44号
令和2年3月23日 告示第21号
令和2年10月1日 告示第110号
令和6年2月27日 告示第9号
令和6年9月19日 告示第78号
令和7年3月31日 告示第43号