○美里町付加価値創出商品開発支援事業補助金交付要綱

平成28年4月8日

告示第45号

(趣旨)

第1条 個性をいかした魅力ある商品開発を支援するため、町内において生産される商品(以下「商品」という。)の開発、改良等に取り組む事業者に対し、予算の範囲内において、美里町付加価値創出商品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付対象者、交付対象事業等は、別表のとおりとする。

(交付申請の添付書類)

第3条 規則第4条第1項の規定により補助金等交付申請書に添付しなければならない書類は、事業実施計画書(様式第1号)とする。

(交付の条件)

第4条 次に掲げる事業内容の変更を行うときは、補助金等変更申請書に変更内容を記載した事業実施計画書(様式第1号)を添付して提出するものとする。

(1) 補助金交付決定額の増額を伴う変更

(2) 補助金交付決定額の20%以上の減額を伴う変更

(3) 開発する商品の変更

(4) その他、重要な変更と町長が認めるもの

2 補助事業を中止し、又は廃止をするときは、補助金中止(廃止)(様式第2号)を提出するものとする。

(交付決定前の着手)

第5条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合には、事前着手届(様式第3号)を提出するものとする。

(実績報告の添付書類)

第6条 規則第11条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、事業実績報告書(様式第4号)とする。

(適用除外)

第7条 この要綱による補助金以外に、国、宮城県又は美里町からの補助金又は交付金を受けるときは、適用しない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

(令和4年6月30日告示第65号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。ただし、別表(第2条関係)対象期間の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日告示第74号)

この告示は、令和5年7月26日から施行し、改正後の美里町付加価値創出商品開発支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度に交付する補助金から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象者

補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものであること。

(1) 町内に事業所を有し、町内で生産、役務の提供等を営むこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。

(3) 政治及び宗教上の組織又は団体でないこと。

(4) 町税の滞納がないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨から適当でないと町長が判断するものでないこと。

交付対象事業

補助金の交付対象事業は、次の各号に掲げるいずれかの取組であること。

(1) 商品等の開発、既存の商品等の改良又は商品等の販売促進

(2) 前号に関連して行われる次に掲げるいずれかの取組

ア 商品等の生産又は提供に必要な研修

イ 商品等の生産又は提供に必要な調査及び研究

ウ 商品等の生産又は提供に必要な機械器具等の購入又はリース

(3) その他町長が必要と認める取組

交付対象事業の取組要件

交付対象事業の取組要件は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものであること。

(1) 補助を受けた商品等を速やかに生産又は提供できること。

(2) 補助を受けた商品等の持続的な生産又は提供が見込まれること。

(3) 補助を受けた商品等は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定による寄附(以下「ふるさと納税」という。)に対する返礼品の提供に協力すること。

(4) 商品等の生産又は提供が町のPRにつながることが見込まれること。

交付対象事業の商品等の要件

交付対象事業の商品等とは、次の各号のいずれかに該当する商品等とする。

(1) 町内において生産される商品

(2) 町内において商品の原材等の主要な部分が生産される商品

(3) 町内において商品の製造、加工、その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じる商品

(4) 町内において生産されたものであって、近隣市町の区域内において生産されたものと混在した商品(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)

(5) 町をPRする目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から町に関係する商品であることが明白である商品

(6) 前各号に該当する商品と組み合わせて提供する商品であって、当該商品が主要な部分を占める商品

(7) 町内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が美里町に相当程度関連性のある商品

補助対象経費

補助対象経費は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) 報償費(講師謝金、経営指導等)

(2) 旅費(研修、イベント出展、営業活動等)

(3) 消耗品費(消耗品、燃料費、印刷製本費等)

(4) 役務費(郵便料、手数料、出展料等)

(5) 委託料(調査、ラベルデザイン等)

(6) 使用料(施設利用料、リース料等)

(7) 原材料費

(8) 備品購入費(加工機械、調理器具等)

(9) その他、町長が必要と認める費用

補助金の額

消費税及び地方消費税を除いた補助対象経費又は20万円のいずれか少ない額とする。

対象期間

交付決定の日から当該年度の2月28日まで

備考

1 補助対象経費は、事業に直接必要な経費として明確で、かつ、交付決定以降に発注、購入、契約等を行うものであって、事業期間内に支払いを完了するものであること。

2 補助対象経費は、証拠書類によって金額及び使途が確認できるものであること。

3 人件費、食糧費、宿泊費、土地・施設購入費及び借地料は、対象外とする。

4 補助対象者が同一の取組を複数年に渡り行う場合の補助金の交付は、1回を限度とする。

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美里町付加価値創出商品開発支援事業補助金交付要綱

平成28年4月8日 告示第45号

(令和5年7月26日施行)