○美里町会計職員に充てる職及びその職務等並びに会計事務の委任並びに収納金の取扱いに関する規程

平成28年4月1日

訓令第8号

美里町会計職員に充てる職及びその職務等に関する規程(平成18年美里町訓令第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号。以下「規則」という。)第4条に規定する会計職員及びその職務等並びに第5条第1項に規定する会計事務の委任並びに第38条第2項に規定する収納金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 規則第4条第1項の規定により置かれる会計職員は、それぞれ次に掲げる会計事務をつかさどる。

(1) 現金出納員 現金等の出納(小切手の振出しを含む。)又は保管その他会計管理者の委任を受けた事務

(2) 物品出納員 物品の出納又は保管の事務その他会計管理者の委任を受けた事務

(3) 現金取扱員 現金出納員の命を受け、又は委任を受けた現金等の収納又は保管の事務

(4) 物品取扱員 物品出納員の命を受け、又は委任を受けた物品の出納又は保管の事務

(5) 会計員 前各号に掲げる会計職員の命を受け、当該会計職員の事務の補助

(現金出納員)

第3条 規則第4条第2項に規定する町長が会計管理者と協議して定める職は、会計課長及び町民窓口室長とする。

(現金取扱員)

第4条 規則第4条第4項に規定する町長が管理者として定める現金取扱員に充てる職は、次のとおりとする。

(1) 本庁 会計課に所属する職員、総務課長、まちづくり推進課長、防災管財課長、税務課長、産業振興課長、町民生活課長、建設課長、下水道課長、健康福祉課長、長寿支援課長、子ども家庭課長、教育総務課長及び農業委員会事務局長(次号に掲げる者を除く。)

(2) 出先機関 美里町健康福祉センター長、美里町活き生きセンター長、美里町立小牛田保育所長、美里町立なんごう保育園長、美里町近代文学館長、美里町南郷図書館長、美里町立こごた幼稚園長、美里町立ふどうどう幼稚園長、美里町立なんごう幼稚園長及び美里町公立学校事務職員

(3) 徴税吏員及び徴収職員(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)

(4) その他 現金取扱員に充てることが必要であると認められる職員

(現金領収印)

第5条 現金取扱員が現金領収証書に押印する領収印は、別記様式のとおりとする。

2 前項に規定する領収印は、確実に保管しなければならない。

(物品取扱員)

第6条 規則第4条第4項に規定する町長が会計管理者と協議して決める物品取扱員に充てる職は、出先機関の長とする。

(会計員)

第7条 規則第4条第5項に規定する町長が会計管理者と協議して定める職は、現金出納員、物品出納員、現金取扱員及び物品取扱員の取り扱う会計事務を補助する職員又は職員に相当する職とする。

(収納事務の委任)

第8条 会計管理者は、規則第5条第1項に規定する事務のすべてを会計課長に、同項に規定する事務のうち現金等を収納し指定金融機関に払い込む事務及びつり銭の保管に関する事務を町民窓口室長に委任する。

2 現金出納員は、現金取扱員の所属する部署の業務に係る現金等の収納又は保管の事務を当該現金取扱員に委任する。

(収納金の取扱い)

第9条 第4条第3号及び第4号の現金取扱員は、現金等を収納した場合は、当該現金等を原符及び領収済通知書又はその内訳を示す書類並びに引継額合計を記載した書類を添えて当該収納した日のうちに同条第1号又は第2号の現金取扱員(以下「主任現金取扱員」という。会計課及び町民窓口室に所属する職員にあっては現金出納員)に引き継がなければならない。

2 主任現金取扱員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金等及び自ら収納した現金等を原符及び領収済通知書又はその内訳を示す書類並びに引継額合計を記載した書類を添えて自ら収納した日(自らの収納がないときは引継ぎを受けた日)の翌日までに現金出納員に引継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、主任現金取扱員が収納した日又は引継ぎを受けた日から30日以内に引き継ぐことができる。

(1) 幼稚園一時預かり保育料

(2) 保育所一時預かり保育料

(3) 放課後児童クラブ使用料

(4) 災害共済掛金負担金

(5) コピー機使用料

(6) 印刷機使用料

(7) 電話使用料(公衆電話に係るものを除く。)

3 主任現金取扱員が不在のときは、その管理に属する現金取扱員のうち、当該不在のときに職務を行うことができる者(短時間勤務の者を除く。)であって、職務の級が上席のものがその職務を行う。

4 現金出納員は、第1項又は前項の規定により現金取扱員又は主任現金取扱員から引継ぎを受けた現金等及び自ら収納した現金等を原符及び領収済通知書又はその内訳を示す書類並びに引継額合計を記載した書類を添えて自ら収納した日(自らの収納がないときは引継ぎを受けた日)の翌日までに指定金融機関に預け入れなければならない。

5 会計管理者は、現金出納員及び現金取扱員の収納した公金について、現金出納員から報告を徴し、毎日、収納金調書を作成しなければならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日訓令第14号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

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美里町会計職員に充てる職及びその職務等並びに会計事務の委任並びに収納金の取扱いに関する規…

平成28年4月1日 訓令第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第8号
平成30年4月1日 訓令第1号
令和3年3月17日 訓令第3号
令和3年3月24日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第4号
令和6年9月30日 訓令第14号