○美里町産業活性化拠点施設整備推進本部設置要綱

平成28年4月11日

訓令第9号

(設置)

第1条 本町の産業の持続的な発展及び地域経済の好循環を実現するため、美里町産業活性化拠点施設(以下「拠点施設」という。)の整備を推進する組織として、美里町産業活性化拠点施設整備推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 拠点施設に係る総合調整に関すること。

(2) 拠点施設に係る施策推進に関すること。

(3) 拠点施設に係る整備推進に関すること。

(4) 拠点施設に伴う雇用確保に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の整備に必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長に町長を、副本部長に副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長は、推進本部を総理し、推進本部を代表する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第5条 推進本部の事務を処理するため、産業振興課産業活性化戦略室に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き、産業振興課産業活性化戦略室長の職にある者をもって充てる。

(支局)

第6条 事務局を補助するため、企画財政課及び建設課に支局を置く。

2 支局に支局長を置き、企画財政課課長補佐及び建設課課長補佐の職にある者をもって充てる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月11日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部員

総務課長

本部員

企画財政課長

本部員

防災管財課長

本部員

税務課長

本部員

産業振興課長

本部員

建設課長

本部員

下水道課長

本部員

水道事業所長

本部員

農業委員会事務局長

美里町産業活性化拠点施設整備推進本部設置要綱

平成28年4月11日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年4月11日 訓令第9号
令和3年3月24日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第4号