○美里町水道料金等口座振替実施規程

平成28年3月30日

企業管理規程第3号

美里町水道料金等口座振替実施規程(平成18年美里町企業管理規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道料金等の納付について、納入者の利便を図り、かつ、納期内納付の促進を図るため、水道料金等の口座振替による納付(以下「口座振替」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる水道料金等)

第2条 口座振替の対象となる水道料金等は、次に掲げるものとする。

(1) 水道料金

(2) 下水道使用料(公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び地域下水処理場使用料)

(口座振替ができる者)

第3条 口座振替ができる者は、美里町の水道事業に係る出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預貯金口座を有する納入者で、口座振替を希望する出納取扱金融機関等の承諾を得た者とする。

(申込手続等)

第4条 口座振替の取扱いを希望する納入者は、宮城県美里町水道料金等預貯金口座振替依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)及び宮城県美里町水道料金等預貯金口座振替申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を口座振替を希望する出納取扱金融機関等に提出するものとする。

2 前項の書類の提出を受けた出納取扱金融機関等は、記載事項及び当該納入者の預貯金口座を確認し、承諾するものについては承諾印を押印の上、申込書を管理者の権限を有する町長(以下「町長」という。)に送付するものとする。

3 町長は、前項の申込書の送付を受けたときは、適切に処理しなければならない。

(振替日)

第5条 口座振替の振替日は、毎月の25日とする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

(データ伝送による預貯金口座振替依頼)

第6条 町長は、出納取扱金融機関等に対し口座振替を依頼するときは、口座振替金額その他預貯金口座振替処理を行うに必要とする事項を含んだ預貯金口座振替明細(以下「振替明細」という。)を出納取扱金融機関等に振替日の4営業日前の12時までにデータ伝送するものとする。

2 町長は、振替明細伝送後において振替停止の必要が生じたときは、振替日の2営業日前までに書面により出納取扱金融機関等に通知しなければならない。

(振替処理の通知)

第7条 振替処理を終了した出納取扱金融機関等は、振替処理結果を振替日の2営業日後の12時までに町長に伝送するものとする。

(口座への入金)

第8条 出納取扱金融機関等は、振替日に納入者の指定した預貯金口座から振替明細の金額を払い出し、振替日から起算して4営業日後の12時までに、出納取扱金融機関の総括店の美里町水道事業に係る町名義の預金口座に入金しなければならない。

(納入済通知書の交付)

第9条 町長は、口座振替された水道料金等の納入済通知書を翌月の検針のときに、納入者に交付するものとする。

(口座振替不能の取扱い)

第10条 町長は、口座振替不能の納入者に対して、納入通知書を添えて振替不能になった旨を通知するものとする。

(口座振替の変更、解約等)

第11条 第4条の承諾を得た者が、口座振替の変更又は解約をしようとするときは、その旨を記載した依頼書及び申込書を口座振替を依頼している出納取扱金融機関等に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出を受けた出納取扱金融機関等は、記載事項及び当該納入者の預貯金口座を確認し、承諾するものについては承諾印を押印の上、申込書を町長に送付するものとする。

3 出納取扱金融機関等又は町長は、都合により口座振替を取り消したときは、相互に遅滞なく書面により通知する。

4 町長は、口座振替の取消しがあった場合は、納入者にその旨を書面により通知するものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が出納取扱金融機関等と協議の上、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

美里町水道料金等口座振替実施規程

平成28年3月30日 企業管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)