○美里町水道料金等収納事務委任規程
平成28年3月30日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき水道事業管理者の権限に属する事務の一部を町長の事務部局に置く企業出納員及び現金取扱員に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等の設置)
第2条 町長の事務部局のうち本庁に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 前項の企業出納員は、町民窓口室長とする。
3 第1項の現金取扱員は、会計課長補佐並びに会計課に所属する職員(会計課長及び会計課長補佐を除く。)及び町民窓口室に所属する職員のうち美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)第4条第4項に規定する現金取扱員とする。
4 第1項の場合において、当該企業出納員及び現金取扱員は、水道事業所の企業職員に併任されたものとみなす。
(収納金の取扱い)
第4条 第2条第1項の企業出納員及び現金取扱員が、現金を収納した場合の取扱いについて美里町水道事業会計規程(平成26年美里町企業管理規程第2号。以下「規程」という。)第19条の規定を適用するときは、同条第1項中「現金取扱員」とあるのは「現金取扱員(主任現金取扱員を除く。)」と、「所長」とあるのは「企業出納員又は主任現金出納員」と、同条第2項中「所長」とあるのは「企業出納員又は主任現金出納員」と、「現金取扱員」とあるのは「現金取扱員(主任現金取扱員を除く。)」と、同条第3項中「現金取扱員の収納した公金と」とあるのは「企業出納員又は現金取扱員の収納した公金について、企業出納員又は主任現金出納員から」と、それぞれ読み替えるものとする。
(証券の支払拒絶等)
第5条 第2条第1項の企業出納員又は現金取扱員が受領した証券の支払が拒絶された場合に規程第23条の規定を適用するときは、同条第1項中「所長」とあるのは「所長、企業出納員」と、第4項中「「所長」と読み替えるものとする」とあるのは「「企業出納員又は主任現金取扱員から払込みを受けた証券については当該証券の払込みを受けた企業出納員又は主任現金取扱員」と読み替えるものとし、当該企業出納員又は主任現金取扱員は、納入義務者から納付された納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに所長に通知しなければならない」と、同条第5項中「所長」とあるのは「企業出納員又は主任現金出納員」と、同条第6項中「出納取扱金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関、企業出納員又は主任現金出納員」と、「現金取扱員」とあるのは「企業出納員又は現金取扱員」と、同条第7項中「所長」とあるのは「企業出納員又は主任現金出納員」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日企管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日企管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。