○美里町通学路安全対策推進会議設置要綱
平成27年7月24日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 町内の小中学校の通学路の安全確保に向けた取組について、関係機関が連携し、継続的に推進するため、美里町通学路安全対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険箇所に対する対策に関する協議を行うこと。
(3) 実施内容の検討並びに対策の効果及び改善に関すること。
(4) 関係機関相互の連絡調整及び情報交換を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、通学路の交通安全対策に必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる関係行政機関の職員で組織する。
(1) 美里町教育委員会
(2) 美里町防災管財課
(3) 美里町建設課
(4) 宮城県遠田警察署
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は教育委員会教育総務課長の職にある者を、副会長は建設課長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、推進会議の事務を統括し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年7月24日から施行する。