○美里町立学校教員補助員配置要綱

平成28年1月20日

教育委員会訓令第1号

美里町立学校における教員補助員配置要綱(平成22年美里町教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町立小学校及び美里町立中学校(以下「学校」という。)に在籍し、学校生活や学習を行う上で特別な支援が必要な児童生徒に対応する教員の補助者として指導に当たる教員補助員を配置することについて、必要な事項を定める。

(配置対象)

第2条 教員補助員の配置対象となる児童生徒は、医師の診断の有無にかかわらず、発達障害等を起因として、学習面又は生活面で特別な支援を必要とするとする児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)とする。

(教員補助員の職務)

第3条 教員補助員は、学校長の指揮監督のもと、教職員と連携し、対象児童生徒に係る次に掲げる職務に従事する。

(1) 学校において必要とする生活全般の支援

(2) 学校において必要とする学習時の支援

(3) その他特別な事情により美里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める業務

(任命)

第4条 教員補助員は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(勤務時間)

第5条 教員補助員は、地方公務員法(昭和25年法律第26号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は、週25時間以内とする。

第6条及び第7条 削除

(配置申請)

第8条 学校長は、教員補助員の配置を必要と判断した場合は、教員補助員配置申請書(様式第1号)により教育長に申請するものとする。

(配置決定及び配置基準)

第9条 教育長は、前条の申請があったときは、対象児童生徒の実態について学校長の意見を尊重し、予算の範囲内において、学校及び美里町特別支援教育コーディネーター連絡協議会の意見並びに美里町心身障害児就学指導審議会の結果等を参考にし、決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定により教員補助員の配置を決定したときは、配置の有無を教員補助員配置可否決定通知書(様式第2号)により学校長に通知しなければならない。

(実施計画)

第10条 教員補助員の配置が決定した学校長は、教員補助員活動実施計画書(様式第3号)を教育長が指定する日までに提出しなければならない。

(活動報告)

第11条 教員補助員が配置された学校(以下「配置校」という。)の学校長は、1学期終了後に教員補助員活動中間報告書(様式第4号)を、2学期終了後に教員補助員活動実績報告書(様式第5号)を教育長が指定する日までにそれぞれ提出しなければならない。

(継続的な観察等)

第12条 配置校の学校長は、教員補助員の配置後においても対象児童生徒の継続的な観察を行うものとする。

2 教育長は、前項の観察結果を踏まえて、教員補助員が行う支援内容及び教員補助員の配置について、必要に応じて配置校の学校長と協議するものとする。

(指導等)

第13条 配置校の学校長は、教員補助員に対して対象児童生徒の発達段階に応じた適切な支援に関する指導及び助言を行うよう努めるものとする。

(研修等)

第14条 教育委員会は、支援の充実を図るため、教員補助員に対し、研修会を実施するものとする。

(共通理解)

第15条 配置校の学校長は、対象児童生徒の個別の教育支援計画及び個別の指導計画をもとに教員補助員の役割について、教職員の共通理解を図るとともに、保護者に対し理解が得られるよう努めなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美里町立学校教員補助員配置要綱

平成28年1月20日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)