○美里町立学校特別支援教育支援員配置要綱

平成28年1月20日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町立幼稚園及び美里町立学校(以下「学校等」という。)に在籍し、学校生活や学習を行う上で特別な支援が必要な全ての幼児、児童生徒への教育的支援を行い、教育の一層の充実を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第65条の6に規定する特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を学校等に配置することについて、必要な事項を定める。

(配置対象)

第2条 支援員の配置対象となる幼児、児童生徒は、医師の診断の有無にかかわらず、発達障害等を起因として、学習面又は行動面で特別な支援を必要とするとする幼児、児童生徒(以下「対象児童等」という。)とする。

(支援員の職務)

第3条 支援員は、学校長又は幼稚園長(以下「学校長等」という。)の指揮監督のもと、教職員と連携し、対象児童等に係る次に掲げる職務に従事する。

(1) 学校等において必要とする生活全般の支援

(2) 学校等において必要とする学習活動上の支援及び学習指導の補助

(3) 個別の教育支援計画作成及び個別の指導計画作成の補助

(4) その他学校長等が必要と認める業務

(支援員の資格要件)

第4条 支援員の資格要件は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状を有する者とする。

(任命)

第5条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

第6条から第8条まで 削除

(配置申請)

第9条 学校長等は、支援員の配置を必要と判断した場合は、特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。

(配置決定及び配置基準)

第10条 教育長は、前条の申請があったときは、対象児童等の実態について学校長等の意見を尊重し、予算の範囲内において、学校等及び美里町特別支援教育コーディネーター連絡協議会の意見並びに美里町心身障害児就学指導審議会の結果等を参考にし、決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定により支援員の配置を決定したときは、配置の有無を特別支援教育支援員配置可否決定通知書(様式第2号)により学校長等に通知しなければならない。

(実施計画)

第11条 支援員の配置が決定した学校長等は、特別支援教育支援員活動実施計画書(様式第3号)を教育長が指定する日までに提出しなければならない。

(活動報告)

第12条 支援員が配置された学校等(以下「配置校」という。)の学校長等は、特別支援教育支援員活動中間報告書(様式第4号)を当該年度の9月末までに活動中間報告、3月末までに特別支援教育支援員活動実績報告(様式第5号)を行わなければならない。

(継続的な観察等)

第13条 配置校の学校長等は、支援員の配置後においても対象児童等の継続的な観察を行うものとする。

2 教育長は、前項の観察結果を踏まえて、支援員が行う支援内容及び支援員の配置について、必要に応じて配置校の学校長等と協議するものとする。

(指導等)

第14条 配置校の学校長等は、支援員に対して対象児童等の発達段階に応じた適切な支援に関する指導及び助言を行うよう努めるものとする。

(研修等)

第15条 教育委員会は、支援の充実を図るため、支援員に対し、研修会を実施するものとする。

(共通理解)

第16条 配置校の学校長等は、対象児童等の個別の教育支援計画及び個別の指導計画をもとに支援員の役割について、教職員の共通理解を図るとともに、保護者に対し理解が得られるよう努めなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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美里町立学校特別支援教育支援員配置要綱

平成28年1月20日 教育委員会訓令第2号

(令和3年10月1日施行)