○美里町指定管理者候補者選定委員会条例

平成28年6月17日

条例第17号

(設置)

第1条 美里町の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者を選定するため、同法第138条の4第3項の規定に基づき、美里町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長又は教育委員会の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(参考意見の聴取)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、指定管理者の候補者を選定しようとする施設に関する専門的な知識を有する者又は関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の排斥)

第9条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族が指定管理者の指定の申請をしている団体等の代表者、役員等又は職員であるときは、当該申請に係る調査審議に加わることができない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町指定管理者候補者選定委員会条例

平成28年6月17日 条例第17号

(平成28年7月1日施行)