○美里町地域資源を活用した工業製品等の開発等に係る補助金交付要綱
平成28年7月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮城県内における地域資源(以下「地域資源」という。)を活用した新たな工業製品等の開発及び普及を支援するため、町内企業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関して美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内企業 補助金の交付申請を行う時点において、現に町内に事業所を有する企業をいう。
(2) 宮城県内における地域資源 宮城県内で採掘、捕獲、生産、栽培等がされる物質をいう。
(3) 新たな工業製品等 前号に掲げる物質に町内企業が有する工業技術による加工等を加えることで、新たな使用方法が生み出されるものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象とする事業は、一般財団法人地域総合整備財団によるふるさとものづくり支援事業の採択を受けた事業とする。
2 補助率は、補助対象と認められた経費の3分の2以内とする。
(交付対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、謝金、旅費、原材料費、機械装置費、工具器具費、委託費、技術指導費、産業財産権導入費、会議事務費、人件費、広報費及びその他経費とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第4条第1項の規定により、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の審査時に新たに作成した資料
(2) 審査後に付された意見の内容が分かる書面
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の完了の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する年の翌年の2月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助事業の事前着手の申請等)
第7条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等の交付の決定前に補助事業等に着手しようとするときは、補助事業等事前着手承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該補助事業等の目的及び内容が適正であるか、当該申請の理由がやむを得ないものと認められるか等を確認し、当該申請を承認すべきものと認めたときは、事前着手を承認するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及び事業の実施等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。

