○美里町議会災害対策本部設置要綱
平成28年5月17日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町において地震、大雨、河川の洪水等の災害(以下「災害等」という。)が発生したときに、美里町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するとともに、議員自らが迅速かつ適正な対応を図るため、美里町議会災害対策本部(以下「議会対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害の定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、町対策本部の設置に該当する災害をいう。
(議会対策本部の設置)
第3条 美里町議会議長(以下「議長」という。)は、災害等により、町対策本部が設置された場合において、町対策本部が実施する災害応急対策業務等に協力するとともに、町民の生命、財産の保全するため、議会対策本部を設置することができる。ただし、議長に事故がある場合は、副議長がこれを設置することができる。
2 議会対策本部は、美里町役場本庁舎に設置する。ただし、本庁舎が使用できない場合は、町対策本部と協議し、議長が別に定める。
3 議長又は副議長は、各常任委員会委員長及び町に対し、議会対策本部の設置を報告し、各常任委員会委員長は所属議員に連絡する。
(議会対策本部の組織)
第4条 議会対策本部は、本部長、副本部長、総務産業建設班及び教育民生班をもって組織する。
2 本部長は、議長をもって充て、本部の事務を総括し、各班を指揮監督する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
4 本部長、副本部長ともに事故あるときは、総務、産業、建設常任委員会委員長、教育、民生常任委員会委員長の順に本部長及び副本部長の職務を代理する。
5 班の班長は、各常任委員会委員長をもって充て、班員は、本部長、副本部長及び班長を除く全議員をもって充てる。
6 各班は、本部長の命を受け、第6条に規定する事務に従事する。
(議員の対応)
第5条 議員は、議会対策本部が設置されたときは、議会対策本部に対し、居所又は連絡場所及び近隣の被害状況等を連絡する。
2 議員は、第6条に定める事務に従事する。ただし、議会対策本部に参集できない場合は、地区等の情報収集に努め、議会対策本部に報告するとともに、地区等の諸活動を支援する。
(所掌事務)
第6条 議会対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 議員の安否等確認に関すること。
(2) 町対策本部との情報交換に関すること。
(3) 被災地、避難場所等の調査に関すること。
(4) 災害応急対策及び災害復旧の実施に係る町対策本部への提言に関すること。
(5) 町対策本部が行う避難場所等における諸活動への協力に関すること。
(6) 県、国等に対する要望に関すること。
(7) その他災害に関し、議会対策本部が特に必要と認める事項
(町対策本部への要請等)
第7条 町対策本部への要請及び提言については、緊急を要する場合を除き、議会対策本部を通じて行う。
(町対策本部との協議)
第8条 町対策本部から議会対策本部として、緊急の判断を求められた場合は、本部長を通じて行う。
(出動時の服装)
第9条 議会対策本部には、原則として次の服装で参集する。
(1) 作業服上下、防災ベスト、帽子及びヘルメット
(2) その他状況に応じて必要なもの
(記録)
第10条 議会対策本部は、可能な限り活動記録を作成する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年5月17日から施行する。
附則(平成30年11月29日議会訓令第2号)
この訓令は、平成30年11月29日から施行する。