○美里町起業促進拠点施設開設準備補助金交付要綱
平成28年8月5日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町起業促進拠点施設の開設準備を行う組織に開設準備等に係る費用として、補助金を予算の範囲内において交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、美里町起業促進拠点施設(以下「起業促進施設」という。)とは、平成28年度において地方創生加速化交付金を活用し整備する、町内における起業を促進するための施設をいう。
(交付対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び内容は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第4条第1項の規定により、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 開設準備を行う組織の概要
(3) 起業促進施設の基本方針
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則第11条第1項の規定により、補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 次年度の事業計画書(案)
(3) 次年度の収支計画書(案)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及び事業の実施等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月5日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象経費 | 内容 |
光熱水費等 | 起業促進施設に係る電気料、水道料金、ガス料金、電話回線使用料等の一部 |
物品購入費 | 起業促進施設に整備する物品の購入費用 |
施設表示物設置費 | 起業促進施設の建物内外の表示物の作成及び設置に要する費用 |