○美里町いじめの防止等に関する協議会等条例

平成28年11月30日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 美里町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 美里町いじめ防止対策委員会(第11条―第19条)

第4章 美里町いじめ問題再調査委員会(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、美里町におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。)に係る対策を効果的に推進するため、美里町が設置する美里町いじめ問題対策連絡協議会、美里町いじめ防止対策委員会及び美里町いじめ問題再調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 美里町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、美里町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関し、必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

2 連絡協議会は、いじめ防止等のための対策について、必要があると認めるときは、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べることができる。

(組織等)

第4条 連絡協議会は、委員20人以内で組織する。

2 前項の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 美里町立学校の保護者

(2) 美里町立学校の校長

(3) 民生委員・児童委員

(4) 青少年教育相談員

(5) 教育長

(6) 町の職員

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 連絡協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 連絡協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、連絡協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の尊重)

第8条 連絡協議会において協議が調った事項については、委員はその結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる子ども家庭課(以下単に「子ども家庭課」という。)において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 美里町いじめ防止対策委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に美里町いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を調査審議し、答申する。

(1) いじめ防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項各号に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、重大事態への対処に当たり必要と認められる事項

(組織等)

第13条 対策委員会は、委員10人以内で組織する。

2 前項の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 美里町立学校の保護者

(2) 美里町立学校の校長

(3) 青少年教育相談員

(4) 町の職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第14条 教育委員会は、重大事態を調査審議するために必要があると認めるときは、対策委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該重大事態についての調査審議が終了するまでとする。

(守秘義務)

第15条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第16条 対策委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 対策委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 対策委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 対策委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、対策委員会の会議に事案に係る関係者の出席を求めて事情を聴取し、又は意見を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、当該関係者が未成年者であるときは、その者及びその保護者の同意を得るとともに、これらの者の心情に十分配慮するものとする。

(庶務)

第18条 対策委員会の庶務は、美里町教育委員会組織規則(平成18年美里町教育委員会規則第4号)第6条に掲げる教育総務課において処理する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、会長が対策委員会に諮って定める。

第4章 美里町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第20条 法第30条第2項の規定に基づき、美里町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第21条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の調査結果について、調査審議し、答申する。

(組織等)

第22条 再調査委員会は、委員6人以内で組織する。

2 前項の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者並びに関係する機関及び団体の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱した日から当該諮問に係る調査が終了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(庶務)

第23条 再調査委員会の庶務は、子ども家庭課において処理する。

(準用)

第24条 第14条から第17条まで及び第19条の規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第14条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「町長」と、第16条第1項及び第2項第17条第1項から第4項まで並びに第19条中「対策委員会」とあるのは「再調査委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町いじめの防止等に関する協議会等条例

平成28年11月30日 条例第26号

(平成28年11月30日施行)