○美里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年10月19日

規則第29号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

(不均一課税の決定)

第3条 条例第4条の規定による通知は、地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(不均一課税の決定の取消しの通知)

第4条 条例第5条により不均一課税の取消しを行うときは、不均一課税の決定を受けた者に地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税決定取消通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(不均一課税の承継)

第5条 条例第6条により不均一課税の承継を受けようとする者は、地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に係る事業承継届出書(様式第4号)を届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年10月19日 規則第29号

(平成28年10月19日施行)