○美里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年10月19日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年美里町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






○美里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年10月19日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年美里町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






平成28年10月19日 規則第29号
(平成28年10月19日施行)
| ◆ | 平成28年10月19日 | 規則第29号 |