○美里町議会基本条例

平成29年3月24日

条例第10号

町民に選ばれた議員により構成される美里町議会が、町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民の福祉の向上のために果たす役割は大きくなっている。議会は、その持てる機能を駆使し、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点及び争点を町民に明らかにする責務を有している。自由で闊達な討議を通じて、公正性及び透明性を確保することにより、町民に信頼される議会を目指す。よってここに美里町議会基本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議会が担うべき役割を果たすための基本的事項を定めることにより、議会をより活性化し、町民の負託に応えることを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公平性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 町民の多様な意見を把握し、町政に反映させるための運営に努めること。

(3) 政策形成機能を発揮するとともに、国等への要望活動を積極的に行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、運営に努めること。

(2) 町政の課題全般について、町民の意見を把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽によって、町民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(情報公開)

第4条 議会は、情報の公開と、町民に対する説明責任を果たさなければならない。

2 議会は、全ての会議を原則として公開するものとする。

(最高規範性)

第5条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

(見直し手続)

第6条 議会は、常に町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときはこの条例の規定について検討をし、その結果に基づき、改正を含め適切な措置を講ずるものとする。

2 この条例の検討は、特別委員会を設置し、行うものとする。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

美里町議会基本条例

平成29年3月24日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)