○美里町建設工事等請負契約に係る最低制限価格制度実施要綱

平成29年2月24日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により建設工事等の請負契約又は建設工事に係る調査、測量若しくは設計業務(以下「建設関連業務」という。)に係る契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 最低制限価格を設けて行う入札は、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 予定価格が200万円を超える工事

(2) 予定価格が100万円を超える建設関連業務

(建設工事に係る最低制限価格の設定)

第3条 建設工事に最低制限価格を設ける場合は、対象工事の予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、最低制限価格を対象工事の予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの割合を乗じて得た額の範囲内で定めることができるものとする。

(建設関連業務に係る最低制限価格の設定)

第4条 建設関連業務に最低制限価格を設ける場合は、別表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額とする。ただし、測量業務及び地質調査業務以外に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、最低制限価格を対象業務の予定価格に10分の6から10分の8(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5)までの割合を乗じて得た額の範囲内で定めることができるものとする。

(端数処理)

第5条 前2条の規定により算定した最低制限価格に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(入札参加者への周知)

第6条 最低制限価格を設けた入札を行うときは、入札の公告又は入札の通知書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 最低制限価格を設けていること。

(2) 最低制限価格を設けた入札において、入札価格(消費税及び地方消費税額を含まない金額とする。)が最低制限価格に満たない価格をもって申込みをした者は、再度の入札に参加できないものとすること。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格を設けることに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に入札を行う建設工事等から適用する。

(平成30年4月1日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日告示第51号)

この告示は、令和元年6月3日から施行する。

(令和4年5月27日告示第54号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第48号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

業種区分

最低制限価格=①から④の計

設定の範囲

最低制限価格における直接業務費相当額

最低制限価格における諸経費相当額

測量業務

直接測量費

測量調査費

諸経費×0.48

6/10~8.2/10

建築設計業務

直接人件費

特別経費

技術料等経費×0.6

諸経費×0.6

6/10~8/10

建設コンサルタント

直接人件費

直接経費

その他原価×0.9

一般管理費等×0.48

6/10~8/10

地質調査業務

直接調査費

間接調査費×0.9

解析等調査業務費×0.8

諸経費×0.48

2/3~8.5/10

補償コンサルタント

直接人件費

直接経費

その他原価×0.9

一般管理費等×0.45

6/10~8/10

土地改良設計基準を適用した設計業務・用地調査業務

直接人件費

直接経費

技術経費×0.9

諸経費×0.48

6/10~8/10

美里町建設工事等請負契約に係る最低制限価格制度実施要綱

平成29年2月24日 告示第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成29年2月24日 告示第4号
平成30年4月1日 告示第31号
令和元年6月3日 告示第51号
令和4年5月27日 告示第54号
令和7年3月31日 告示第48号