○美里町委託業務最低制限価格制度実施要綱
平成29年2月24日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により委託業務に係る契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 最低制限価格を設けて行う入札は、次の各号のいずれかに該当する委託業務とし、かつ、予定価格が50万円を超えるものとする。
(1) 建物清掃業務
(2) 人的警備業務
(3) 植栽管理業務
(4) 保守点検業務
(5) 上下水道施設運転管理業務(維持管理を含む。)
(6) バス運行業務
(7) 医療事務業務
(8) 給食調理業務
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(最低制限価格の設定)
第3条 委託業務に最低制限価格を設ける場合は、対象業務の予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)に10分の7から10分の9までの割合を乗じて得た額の範囲内で定めることができるものする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(入札参加者への周知)
第4条 最低制限価格を設けた入札を行うときは、入札の公告又は入札の通知書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 最低制限価格を設けていること。
(2) 最低制限価格を設けた入札において、入札価格(消費税及び地方消費税額を含まない金額とする。)が最低制限価格に満たない価格をもって申込みをした者は、再度の入札に参加できないものとすること。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格を設けることに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に入札を行う委託業務から適用する。