○美里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月17日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、認知症や障害の有無にかかわらず、地域に暮らす全ての高齢者が、自立した日常生活を送ること、また、そのための活動を選択することができるよう、地域に暮らす高齢者の立場から、町が事業実施主体となって、地域住民や医療・介護の専門職を含めた多様な主体の力を組み合わせて実施することにより、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」の別紙)において使用する用語の例による。
(総合事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービス(以下「介護予防訪問サービス」という。)及び主に雇用されている労働者により提供される旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準により提供される生活援助(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)2の生活援助をいう。)のサービス(以下「訪問型サービス・活動A」という。)をいう。
イ 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービス(以下「介護予防通所サービス」という。)及び主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス(1回につき3時間以上実施し、月4回を限度とする。以下「通所型サービス・活動A」という。)をいう。
ウ 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の対象者)
第5条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 事業対象者 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当する第1号被保険者をいう。
2 一般介護予防事業の対象は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(第1号事業に対する支給費)
第7条 第1号事業を実施する場合の支給費は、次のとおりとする。
(1) 訪問型サービス及び通所型サービスについては、別表で定める単位数に1単位の単価を乗じた額に100分の90を乗じた額
(2) 介護予防ケアマネジメントについては、別表で定める単位数に1単位の単価を乗じた額に100分の100を乗じた額
2 前項の規定により支給費を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等支給限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして町長が必要と認めた場合には、事業対象者支給限度額は要支援2に係る介護予防サービス費等の区分支給限度額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等の支給)
第9条 町長は、訪問型サービス及び通所型サービスにおいて、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)があるときは、当該相当額を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、施行令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(利用料)
第10条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用料は、別表で定める単位数に1単位の単価を乗じた額の100分の10に相当する額とする。
2 前項の規定により利用料を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(人員、設備、運営等に関する基準)
第11条 総合事業の実施に係る人員、設備及び運営等に関する基準は、町長が別に定める。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日告示第47号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に第1号事業の対象者が受けた訪問型サービス又は通所型サービスの支給費の額及び利用料について適用し、同日前に第1号事業の対象者が受けた訪問型サービス又は通所型サービスの支給費の額及び利用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月28日告示第72号)
この告示は、令和6年8月28日から施行する。
附則(令和6年11月22日告示第89号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | サービスの種類 | 単位数 | 1単位の単価 |
訪問型サービス | 介護予防訪問サービス | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「第1号事業費告示」という。)別表の1に定める単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定めるサービス事業所が所在する地域区分における各サービス種類の割合を乗じて得た額とする。 |
訪問型サービス・活動A | 第1号事業費告示別表の1に定める介護予防訪問サービスを利用した場合における単位数 | ||
通所型サービス | 介護予防通所サービス | 第1号事業費告示別表の2に定める単位数 | |
通所型サービス・活動A | 1回につき425単位 | ||
介護予防ケアマネジメント | 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表に定める介護予防支援費の単位数 | ||