○美里町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月17日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の第1号事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第三号(四)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、指定の可否を審査し、決定したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者決定(却下)通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(指定に係る掲示)

第4条 前条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の更新の申請等)

第5条 法第115条の45の6第1項の規定により指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、様式告示別紙様式第三号(五)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 第3条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(変更の届出等)

第6条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項に定める事項に変更があったときは、様式告示別紙様式第三号(一)により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止しようとするときは、様式告示別紙様式第三号(三)により、当該指定に係る事業を再開しようとするときは、様式告示別紙様式第三号(ニ)により、町長に届け出なければならない。

(指定の有効期間)

第7条 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、法115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(様式第2号)により、指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 町長は、指定事業者について第3条の規定による指定をしたとき、若しくは第5条の規定による指定の更新をしたとき、又は第6条の規定による変更の届出等があったとき、若しくは前条の規定により指定の取り消し等をしたときは、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、宮城県、宮城県国民健康保険連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(6) 事業開始年月日

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業所番号

(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(11) その他町長が必要と認める事項

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日告示第51号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第71号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年3月11日告示第19号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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美里町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月17日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)