○美里町外部公益通報の処理に関する要綱
平成29年3月17日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定による外部の労働者からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(美里町職員等の公益通報の処理に関する要綱(平成29年美里町訓令第3号)第2条第1号に規定する職員等を除く。)をいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する事実をいう。
(3) 外部公益通報 労働者が通報対象事実について処分、勧告等を行う権限を有する美里町の機関に対して行う法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
(4) 所管課 通報対象事実についての処分、勧告等の事務を所管する課等をいう。
(5) 通報者 外部公益通報を行った労働者をいう。
(外部公益通報受付窓口)
第3条 外部公益通報及び外部公益通報に係る相談を受け付けるため、総務課に外部公益通報相談窓口を設置する。
2 前項の規定にかかわらず、外部公益通報が所管課になされたときは、所管課において受け付けるものとする。
(外部公益通報の受付等)
第4条 外部公益通報は、面接、書面、電子メール等によるものとする。ただし、通報の内容が不正な利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正な目的による通報であることが明白である場合は、理由を説明して受付しないことができる。
2 総務課長は、外部公益通報を受け付けたときは、速やかに、外部公益通報報告書(様式第1号)を作成し、所管課に送付するものとする。
3 所管課の長(以下「所管課長」という。)は、第3条第2項の規定により外部公益通報を直接受け付けたときは、外部公益通報報告書を作成し、その写しを総務課長に提出するものとする。
(受理又は不受理の決定)
第5条 町長は、外部公益通報があったときは、当該通報を法の規定による外部公益通報として受理するか否かを決定し、その結果を外部公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により通報者に通知しなければならない。
2 所管課長は、外部公益通報の内容を確認し、町が当該通報対象事実に関する処分、勧告等を行う権限がないと認めるときは、当該外部公益通報に係る処分、勧告等を行う権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。
(調査)
第6条 町長は、通報対象事実について調査する必要があると認めるときは、所管課長に調査を指示するものとする。
2 町長は、公益通報について調査を行う必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を通報者に通知するものとする。
3 所管課長は、調査を実施するに当たっては、通報者の秘密を守るとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう徹底し、速やかに、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
(調査結果の報告)
第7条 所管課長は、外部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により、調査結果を総務課長及び副町長を経由して町長に報告しなければならない。
(是正措置等)
第8条 町長は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法令の規定により処分、勧告その他の措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
(調査結果等の通知)
第9条 町長は、通報対象事実についての調査結果及び措置の内容を外部公益通報調査・措置結果通知書(様式第4号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の通知を行うに当たっては、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉等に配慮しなければならない。
3 所管課長は、第1項の規定により通報者に通知したときは、外部公益通報調査・措置結果通知書の写しを総務課長に送付するものとする。
(秘密の保持)
第10条 外部公益通報の処理又は相談に当たる職員は、外部公益通報に関して職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(利害関係職員の排除)
第11条 町の職員は、自己又は親族等が関係する外部公益通報の処理又は相談に関与してはならない。
(運用状況の公表)
第12条 町長は、外部公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表するものとする。ただし、通報者が特定できる事項は公表しないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。



