○美里町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美里町とする。

2 町長は、次条各号に掲げる事業の全部又は一部を適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 協議体の運営

(コーディネーター)

第4条 地域における高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を有する者をコーディネーターとして配置する。

2 コーディネーターは、次に掲げる業務を実施する。

(1) 地域資源の開発に関する業務

(2) 地域のネットワーク構築に関する業務

(3) 地域のニーズとサービス提供主体の活動のマッチングに関する業務

3 コーディネーターは、地域における助け合い又は生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体)

第5条 町長は、多様な主体間の情報共有、連携及び協働による生活支援等サービスの体制整備の推進について協議する場として、協議体を設置し、及び開催することができる。

2 協議体は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域のニーズ及び既存の地域資源の把握並びに問題提起に関すること。

(2) 地域資源の情報を住民へ提供できるよう推進する事項に関すること。

(3) 生活支援等サービスの企画や立案及び方針策定に関すること。

(4) 生活支援等サービスの担い手の養成に関すること。

(5) 事業主体への協力依頼等の働きかけに関すること。

(6) 関係者間のネットワークづくりに関すること。

(7) 地域づくりにおける意識の統一を図る事項に関すること。

(8) 情報交換に関すること。

(協議体の構成員)

第6条 協議体の構成員は、協議する目的や内容に合わせ、その開催ごとに、多様な主体の中から柔軟に決定することとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日告示第14号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美里町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第23号
令和6年3月5日 告示第14号