○美里町介護認定審査会運営要綱

平成29年3月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置する美里町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の適切な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査及び判定)

第2条 認定審査会は、審査対象者に係る認定調査票の記載事項のうち基本調査及び特記事項並びに主治医意見書に記載された主治医の意見に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして、次に掲げる事項について審査及び判定を行うものとする。

(1) 要介護状態又は要支援状態に該当すること。

(2) 介護の必要の程度等に応じて認定基準で定める区分

2 認定審査会は、特に必要がある場合には、次に掲げる事項について意見を付するものとする。

(1) 被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項

(2) 居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項

3 審査対象者のうち、40歳から65歳未満の者にあっては、主治医意見書により介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に規定する特定疾病によって生じている障害(生活機能低下)を原因として要介護状態又は要支援状態となっていることを確認するものとする。

4 認定審査会は、審査及び判定を行うに当たっては、必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、認定調査員並びにその他の専門家の意見を聴くことができる。

(委員の判定不参加)

第3条 審査対象者が入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員及び審査対象者の主治医として主治医意見書を作成した委員は、当該審査対象者の審査及び判定に加わることはできない。ただし、当該審査対象者の状況について意見を述べることはできるものとする。

(資料の作成)

第4条 認定審査会の会議を開催するに当たっては、次に掲げる資料について審査対象者の氏名及び住所その他個人を特定する情報を削除したもの作成し、あらかじめ委員に配布するものとする。

(1) 基本調査の調査結果及び主治医意見書を国が配布した一次判定用ソフトウェアにより分析し、判定した結果等を出力したもの

(2) 特記事項の写し

(3) 主治医意見書の写し

(会議の非公開)

第5条 認定審査会の会議は、公開しない。

(守秘義務)

第6条 認定審査会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(会議の記録)

第7条 会議録に記載する事項は、審査対象者の判定に直接関係する説明又は意見の要点とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

美里町介護認定審査会運営要綱

平成29年3月17日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月17日 訓令第1号