○美里町水道事業給水停止に関する規程

平成28年10月12日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び美里町水道事業給水条例(平成18年美里町条例第176号。以下「条例」という。)第35条第1号の規定に基づき、給水を受ける者が水道料金(条例第24条の料金をいう。以下同じ。)を支払わないときに給水の停止を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(給水停止事由等)

第2条 水道料金に係る給水停止は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときに、当該各号に定める水道料金(当該料金に係る遅延損害金を含む。以下「給水停止に係る水道料金」という。)について行う。

(1) 納入期限後3か月を経過した水道料金(納付(分納)誓約に係るものを除く。)の未納があるとき 給水停止の予告時における未納の水道料金の全額

(2) 納付(分納)誓約に係る水道料金が、その履行期限までに納付されなかったとき 納付(分納)誓約が不履行となったときの納付(分納)誓約に係る水道料金のうち未納となっている水道料金の全額

(3) 給水停止の猶予を受けていた水道料金が当該猶予事由に該当しなくなったとき 給水停止の猶予を受けていた水道料金の全額

(給水停止の猶予)

第3条 給水停止事由が生じた者に次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める期間は、前条の規定にかかわらず、当該事由に係る水道料金について給水停止を猶予する。ただし、当該各号のいずれかの号に掲げる申請書等の提出が同一の水道料金について繰り返し行われるもの等不当に給水停止を免れることを目的としたものと認められるときは、この限りでない。

(1) 水道料金について美里町水道事業給水条例施行規程(平成18年美里町企業管理規程第10号)第27条第2項に規定する水道事業納付金減免申請書の提出があったとき 当該申請書の写しが水道事業所に提出された日から申請に対する応答があった日までの間

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項に規定する申請書の提出があったとき 当該申請書が提出された日から同条第3項の決定があった日までの間

(3) 美里町債権管理条例施行規則(平成27年美里町規則第4号)第12条第1項に規定する履行延期申請書の提出があったとき 当該申請書が提出された日から特約の成否が確定する日までの間

(4) 納付(分納)誓約書(様式第1号)の提出があったとき 当該納付(分納)誓約書に対する承諾又は不承諾の通知があった日と当該納付(分納)誓約書の提出された日から1か月を経過した日のいずれか早い日までの間

(給水停止予告通知)

第4条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、給水停止事由が生じ、かつ、給水停止の猶予事由に該当しない者に対し給水停止を行おうとするときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により予告する。この場合において、給水停止予定日は、給水停止予告通知書を発送した日から起算して7日(当該日数の計算に当たっては、美里町の休日を定める条例(平成18年美里町条例第2号)第1条第1項の休日(以下「休日」という。)を除く。)を経過した日とする。

2 町長は、前項の給水停止予告通知書に記載した給水停止に係る水道料金の納付場所として、水道事業所の窓口を指定するものとする。

(給水停止)

第5条 町長は、給水停止予定日の前日(前日が休日のときは、当該前日前直近の休日以外の日)までに給水停止に係る水道料金の納付が確認できないときは、給水停止予定日に給水を停止する。

2 給水停止作業は、月曜日から金曜日まで(休日を除く。)の午前9時から午後3時までの間に行う。

3 給水停止作業は、水道使用者が不在であっても行う。

(給水停止の解除)

第6条 町長は、給水停止に係る水道料金の全額が納付されたとき(第4条第2項の指定があったにもかかわらず、給水停止を受けた者が指定された場所以外の場所で納付したときは水道事業所の窓口に給水停止に係る水道料金の全額に係る領収書の提示があったとき)、又は第3条の規定により給水停止の猶予事由が生じたとき(第3条第2号に掲げる申請にあっては申請書の写しが水道事業所に提出されたときに限る。)は、給水停止を速やかに解除し、開栓する。

2 給水停止に係る水道料金の全額が納付されたときの開栓の実施は、次の各号に掲げる水道事業所の窓口で領収書を確認した時刻に応じ、当該各号に定める時期に行う。

(1) 午前8時30分から午後4時まで 当日中

(2) 午後4時経過後午後5時15分まで 翌日(翌日が休日のときは、当該翌日後最初に到来する休日以外の日)

(給水停止後の基本料金)

第7条 条例第25条に規定する定例日から次の定例日までの間の途中において、給水停止又は給水停止の解除がある場合の条例第24条に規定する基本料金は、1月分として算定する。ただし、定例日から次の定例日までの間、給水停止を継続している場合は、基本料金を徴収しない。

(納付(分納)誓約による納付)

第8条 第2条の納付(分納)誓約とは、未納の水道料金を納付が可能となる時期に一括又は分割して納付する旨を誓約するもののうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 第3条第1号から第3号までに規定する申請が認められなかった場合その他の理由により未納の水道料金を即時に納付することが困難であると認められること。

(2) 未納の水道料金を納付しようとする期限が、納付(分納)誓約の申請日から1年と未納月数(漏水等通常の使用によらないことに起因する水道料金については、町長が適当と認める月数)のいずれか短い期間内であること。

(3) 未納の水道料金を分割納付しようとするときは、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額の申し出があること。

(4) 未納の水道料金が完納となるまでの期間中に納入期限が到来する水道料金は、その納入期限までに納付すること。

(5) 納付(分納)誓約をしようとする者から町長に対し、納付(分納)誓約書を提出していること。

2 前項の納付(分納)誓約を行うため納付(分納)誓約書を提出しようとする者は、当該納付(分納)誓約書に申請日前3か月分の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類その他未納の水道料金を一時に納付することが困難である状況を明らかにする書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、納付(分納)誓約書の提出があった場合には、納付(分納)誓約書に添付して提出された書類及び自ら収集した書類について調査を行い、第1項各号のいずれにも該当すると認めたときは、納付(分納)誓約(不)承諾通知書(様式第3号)により納付(分納)誓約に従った納付を承諾する旨を通知しなければならない。

4 町長は、納付(分納)誓約書の提出があった場合において、第1項各号のいずれかに該当しないとき、又は第2項の納付(分納)誓約書に添付し提出すべき書類を納付(分納)誓約書の提出後10日以内に提出しないときは、納付(分納)誓約(不)承諾通知書(様式第3号)により納付(分納)誓約に従った納付を承諾しない旨を通知しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、水道事業給水停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(給水停止に関する経過措置)

2 第2条第1号の規定は、平成29年4月1日以後に納入期限が到来する水道料金について適用する。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)における未納の水道料金のうち、平成29年2月28日までに第3条各号に掲げる事由が生じなかったものは、第2条の給水停止の事由に該当するとして、この規程を適用する。

4 施行日から平成29年3月31日までの間に納入期限が到来する水道料金のうち未納となったもので、平成29年6月30日までに第3条各号に掲げる事由が生じなかったものは、第2条の給水停止の事由に該当するとして、この規程を適用する。

(給水停止の猶予に関する経過措置)

5 第3条の規定は、施行日前に提出された第3条各号の申請書等で施行日前までに同条各号の応答等がされていないものにも適用する。

(給水停止の解除に関する経過措置)

6 施行日前から継続している給水停止の解除については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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美里町水道事業給水停止に関する規程

平成28年10月12日 企業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)