○美里町小学校入学給付金支給要綱

平成29年7月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、第3子以降の子を監護する保護者等に対し小学校入学給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの

(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 この要綱において「第3子以降の子」とは、保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)で、その保護者の子のうち出生の早い者から数えて第3番目以降の子をいう。

(給付対象)

第3条 この要綱により給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の1月1日に美里町に住所又は所在地を有するもの及び1月1日から4月1日までの間に美里町に住所及び所在地を有することとなったもの(4月1日前に美里町に転入予定であった者で、やむを得ない理由により転入が4月2日から4月30日までの間となった者を含む。)とする。

(1) 第3子以降の子が小学校に入学する保護者

(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者のうち、被措置児童が小学校に入学するもの

(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学するもの

(4) 児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「施設等」という。)の設置者のうち、被措置児童が小学校に入学するもの

2 前項の規定にかかわらず、他市町村において、宮城県小学校入学準備支援事業補助金の交付対象事業である他の給付金、助成金、祝金、補助金、その他物品等を受けたものは、支給の対象外とする。

(給付金の金額)

第4条 給付金の額は、子1人につき3万円とする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の定める日までに小学校入学給付金支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により給付金の支給を申請する場合において、第3条第1項第1号の保護者からの申請の場合は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明する事実を美里町に備え付けられている公簿等により確認することができるときは、町長は、当該公簿等の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者と別居する子がいる場合は、戸籍謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査結果を小学校入学給付金(不)支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があると認めるときは、給付金の全部を返還させることができる。

2 町長は、給付金の支給を受けた者が、子の小学校入学前に美里町に住所を有さなくなったときは、給付金の全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 給付金は、平成29年4月1日において給付対象者に該当する者から支給する。

(令和4年1月24日告示第5号)

この告示は、令和4年1月24日から施行し、改正後の美里町小学校入学給付金支給要綱の規定は、令和3年度に支給する入学給付金から適用する。

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美里町小学校入学給付金支給要綱

平成29年7月1日 告示第41号

(令和4年1月24日施行)