○美里町農業委員会委員の定数を定める条例

平成29年9月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、美里町農業委員会委員(以下「委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美里町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 美里町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年美里町条例第146号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員会委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる間は適用しない。

美里町農業委員会委員の定数を定める条例

平成29年9月22日 条例第23号

(平成29年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年9月22日 条例第23号