○美里町障害者等に対する理解促進研修・啓発事業実施要綱
平成29年11月20日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「障害者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、美里町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる者に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 研修及び啓発を通じて町民へ働きかけをすることにより、障害者等への理解を深めるため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害特性を分かりやすく解説するとともに、手話、介護等の実践及び障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等の開催
(2) 町民が障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員及び障害者等と交流することにより、障害者等に対して必要な配慮、知識及び理解を促す取組
(3) 有識者による講演会、障害者等と実際に触れ合うイベント等の開催
(4) 障害別の接し方を解説したパンフレット及びホームページの作成、障害者に関するマークの紹介等、障害者等に対する普及・啓発を目的とした広報活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が障害者等への理解を深めるために必要と認める取組
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年11月20日から施行する。