○美里町障害者等による自発的活動支援事業実施要綱

平成29年11月20日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「障害者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、美里町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる者に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次条に掲げる活動を行う町内に住所を有する障害者等、その家族、地域住民及び法人その他の団体とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 社会福祉法人又は医療法人

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とするもの

(3) 営利を目的とするもの

(4) 次条に規定する活動を実施するに当たり、町から助成金等の交付を受けているもの

(5) 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員等の統制下にあるもの

(6) その他町長が特に適当でないと認めるもの

(事業内容)

第5条 事業の内容は、前条に規定するものが自発的に行う次に掲げる活動に対する補助金の交付又は役務の提供とする。

(1) 障害者等及びその家族が互いの悩みを共有すること及び情報交換のできる交流会活動

(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動

(3) 地域における障害者等の孤立を防ぐための見守り活動

(4) 障害者等の権利及び自立の確保を社会に働きかける活動及び障害者等に対する社会復帰活動

(5) 障害者等に対するボランティアの養成活動及びボランティア活動

(6) その他町長が特に必要と認める活動

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年11月20日から施行する。

美里町障害者等による自発的活動支援事業実施要綱

平成29年11月20日 告示第57号

(平成29年11月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年11月20日 告示第57号