○美里町障害者等による自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成29年11月20日

告示第58号

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、実施要綱第4条に規定するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、実施要綱第5条に規定する活動とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額及び対象となる経費は、別表のとおりとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年11月20日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

第3条に規定する活動に必要と認められる経費(補助を受けた団体を維持するための管理費を除く。)

補助率

2分の1以内

補助額

1回の交付申請につき、2万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

交付限度額

同一の補助対象者が同一年度中に交付を受けられる補助金の額は、2万円を上限とする。

美里町障害者等による自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成29年11月20日 告示第58号

(平成29年11月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年11月20日 告示第58号