○美里町障害者等による自発的活動支援事業補助金交付要綱
平成29年11月20日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町障害者等による自発的活動支援事業実施要綱(平成29年美里町告示第57号。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づく補助金の交付に関し、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、実施要綱第4条に規定するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、実施要綱第5条に規定する活動とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額及び対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年11月20日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 第3条に規定する活動に必要と認められる経費(補助を受けた団体を維持するための管理費を除く。) |
補助率 | 2分の1以内 |
補助額 | 1回の交付申請につき、2万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
交付限度額 | 同一の補助対象者が同一年度中に交付を受けられる補助金の額は、2万円を上限とする。 |