○美里町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
平成29年12月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知。以下「国の交付要綱」という。)に照らし、公益社団法人美里町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営等に要する経費について、センターに対し、予算の範囲内において美里町シルバー人材センター運営費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、センターの運営及び事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。
(交付申請)
第4条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款
(2) 役員名簿
2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、4月末日とする。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。
(1) 補助金交付決定額の増額を伴わない変更
(2) 補助金交付決定額の2割以内の減額を伴う変更
(3) その他町長が軽微と認める変更
(交付決定前の着手)
第6条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に着手する必要がある場合には、町長に対し、事前着手届(別記様式)を提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 |
運営費 | 人件費(職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金)、管理費(旅費、備品費、消耗品費、会議費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、退職金掛金、教材費、訓練委託費、雑役務費)その他町長が特に必要と認める経費 |
事業費 | 国の交付要綱に定める経費 |
