○美里町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

平成29年12月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知。以下「国の交付要綱」という。)に照らし、公益社団法人美里町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営等に要する経費について、センターに対し、予算の範囲内において美里町シルバー人材センター運営費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、センターの運営及び事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款

(2) 役員名簿

2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、4月末日とする。

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。

(1) 補助金交付決定額の増額を伴わない変更

(2) 補助金交付決定額の2割以内の減額を伴う変更

(3) その他町長が軽微と認める変更

(交付決定前の着手)

第6条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に着手する必要がある場合には、町長に対し、事前着手届(別記様式)を提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象経費

運営費

人件費(職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金)、管理費(旅費、備品費、消耗品費、会議費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、退職金掛金、教材費、訓練委託費、雑役務費)その他町長が特に必要と認める経費

事業費

国の交付要綱に定める経費

画像

美里町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

平成29年12月1日 告示第61号

(平成29年12月1日施行)