○美里町スポーツ推進委員被服貸与規程

平成29年12月12日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項に規定する美里町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 町長は、推進委員に対し、被服を貸与するものとする。

2 推進委員に貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(被服の取扱い)

第3条 前条第1項の規定により被服を貸与された推進委員は、職務以外に貸与被服を着用してはならない。

(被服の返納)

第4条 推進委員は、被服の貸与期間が満了したとき、又は貸与期間中に退職したときは直ちに貸与品を返納しなければならない。

(被服の保管)

第5条 推進委員は、善良な管理者としての注意をもって、被服を着用し、及び保管しなければならない。

(被服の賠償)

第6条 推進委員が故意又は過失により貸与被服を亡失し、又は損傷し使用に堪えなくなるに至ったときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年12月12日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

トレーニングウェア 上

1着

4年

トレーニングウェア 下

1着

4年

ウィンドブレーカー 上

1着

4年

ウィンドブレーカー 下

1着

4年

半袖ポロシャツ

1着

4年

美里町スポーツ推進委員被服貸与規程

平成29年12月12日 訓令第9号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年12月12日 訓令第9号