○就学校の指定についての保護者の意見の聴取の手続に関し必要な事項を定める要綱

平成29年9月26日

教育委員会告示第27号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行規則第32条第1項に規定する、小学校又は中学校の就学予定者の保護者(以下「保護者」という。)の意見の聴取の手続に関し必要な事項を定める。

(聴取する意見)

第2条 聴取する意見は、就学すべき小学校又は中学校(以下「就学校」という。)の指定の基準となる学校区域(以下「学校区域」という。)に対するものとする。

(聴取の期間)

第3条 聴取する期間は、就学する年の前年の10月1日から10月31日までとする。

(聴取の方法)

第4条 意見の聴取を希望する保護者は、別紙の就学校の指定についての意見書(別記様式)に氏名、住所、連絡先、提出年月日及び意見を記入して、第3条に定める期間内に美里町教育委員会事務局(教育総務課)に提出する。

2 前項の提出は、郵送、ファックス送信又は電子メール送信で行うものとする。ただし、第3条に定めた期間内に教育委員会事務局(教育総務課)に到着したものに限る。

(意見の取扱い)

第5条 教育委員会は、聴取した意見について協議し、その協議結果を、意見を提出した保護者に書面で通知する。

(その他)

第6条 就学校の指定についての保護者の意見の聴取に係る手続について、その他必要な事項は美里町教育委員会教育長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

画像

就学校の指定についての保護者の意見の聴取の手続に関し必要な事項を定める要綱

平成29年9月26日 教育委員会告示第27号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月26日 教育委員会告示第27号