○美里町学校給食調理施設条例
平成30年3月16日
条例第3号
美里町学校給食調理施設条例(平成18年美里町条例第95号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食を実施するためその調理等の業務を処理する施設として学校給食調理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食調理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小牛田小学校給食調理場 | 宮城県遠田郡美里町牛飼字清水江220番地 |
不動堂小学校給食調理場 | 宮城県遠田郡美里町字峯山12番地1 |
北浦・中埣小学校給食共同調理場 | 宮城県遠田郡美里町北浦字浦田上129番地 |
青生小学校給食調理場 | 宮城県遠田郡美里町青生字中ノ橋128番地1 |
美里中学校給食調理場 | 宮城県遠田郡美里町字新峯山8番地1 |
南郷学校給食センター | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田66番地 |
(職員)
第3条 学校給食調理施設に、技術職員その他必要な職員を置く。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の美里町立学校の設置に関する条例第4条に規定する美里町立美里中学校及び美里町学校給食調理施設条例第2条に規定する美里中学校給食調理場の設置に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。