○美里町学校給食運営審議会条例

平成30年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 美里町が実施する学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 学校給食の調査研究に関すること。

(2) 学校給食共同調理場等の適正かつ円滑な運営に関すること。

(3) 学校給食調理施設の設備に関すること。

(4) 給食費の額及び徴収に関すること。

(5) 物資の調達に関すること。

(6) 給食運搬に関すること。

(7) その他教育委員会において必要と認めること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 町長の事務部局の職員

(2) 学識経験者

(3) 小・中学校の校長

(4) 幼稚園の園長

(5) 幼児、児童及び生徒の保護者

(6) 農業協同組合の代表者

(7) 商工会の代表者

(8) 学校給食センター所長

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から起算して2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町学校給食運営審議会条例

平成30年3月16日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)