○美里町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成30年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請に際しては、別表に規定する書類を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、当該書面により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書面を省略させることができる。

(認可又は不認可の決定)

第3条 町長は、法第34条の15第2項に規定する認可(以下単に「認可」という。)をするときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により前条第1項の申請を行った者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)によるものとする。

(認可事項の変更の届出)

第4条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による認可事項の変更の届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(廃止又は休止の承認)

第5条 省令第36条の37第1項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認を受けようとする者は、家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)により、承認しないときは家庭的保育事業等の(廃止・休止)不承認通知書(様式第7号)により前項の申請を行った者に対して通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月30日規則第17号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)


添付書類

小規模保育

居宅訪問型

事業所内保育

1 法人

(1) 定款又は寄附行為等(※)

(2) 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(3) 理事会等の議事録(家庭的保育事業等の申請・実施に関する意思決定を確認できるもの)(※)

(4) 経営者一覧表(別紙1)

(5) 経営者の履歴書(別紙2)

2 食事

(1) 調理業務委託契約書(外部委託及び搬入施設から搬入する場合のみ必要)(※)

3 職員

(1) 職員体制計画書(別紙3)

(2) 配置職員ローテーション表(別紙4)

(3) 管理者の履歴書(別紙5)

(4) 職員の履歴書(別紙6)

(5) 管理者・職員の資格証明書(※)

(6) 運営規程、就業規則(従業員が10名未満の場合は就業規則に類するもの)

(7) 所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知書の控えの写し(職員配置基準の対象となる職員のみ必要)

(8) 嘱託医との契約内容を確認できる契約書等の書類(※)

4 施設設備

(1) 土地及び建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)

(2) 無償の貸与又は使用許可を受けることを証明する書面(※)、賃貸借契約書(※)

(不動産の貸与を受ける場合のみ必要)

(3) 平面図(各室の用途及び面積が分かるもの)

(4) 各室面積表(別紙7)

(5) 事業所の付近見取図(同一敷地内に建物及び屋外遊戯場が設置されていない場合は、付近代替地の利用についての報告書を添付すること。)

(6) 建物の建築検査済証(※)(紛失している場合は建築物台帳等記載事項証明書)

(7) 耐震性があることを証明する書類(昭和56年5月31日以前に建設された既存物件において事業所を開設する場合のみ必要)

5 財産関係

(1) 直近3年の決算書類(個人の場合は直近3年の確定申告書の写し)及び事業開始年度の予算書(予算書を作成していない場合は費目別の収支予算が分かるものを添付)

(2) 年間事業費の12分の1以上に相当する額を普通預金、当座預金等により有していることを示す証明書(金融機関発行の残高証明書)

6 連携施設

(1) 家庭的保育事業等の連携施設承諾書(別紙8)

7 その他

(1) 児童福祉法第34条の15第3項第4号の規定に該当しない旨の誓約書(別紙9)

(2) 保育所保育指針に基づく保育課程に準じたもの

(3) 保険の加入状況が分かるもの

(4) 事業所内保育事業実施に関する委託契約書の写し(事業主から委託を受けて実施する場合)

(5) 居宅訪問型保育連携施設からの承認書(該当事業を実施する場合のみ必要)

(6) 居宅訪問型保育事業の事業内容を示したもの(利用ニーズ、実施体制等)

(7) 住民票の写し(個人の場合のみ必要)

(8) 1日の保育日程が分かる書類

(9) 消防計画及び防火管理者選任届出書(※)

(10) 事故発生・再発防止等に関する指針

(11) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置(苦情解決に係る体制整備等)の概要を説明した書類

(12) 納税証明書(直近3期分)

ア 申請者が法人の場合

国税(法人税及び消費税)、都道府県民税(法人都道府県民税・法人事業税)、市区町村民税(法人市区町村民税)及び固定資産税に係る納税証明書又は未納がないことの証明書

イ 申請者が自然人の場合

国税(所得税及び消費税)、都道府県民税(個人都道府県民税・個人事業税)、市区町村民税(個人市区町村民税)、固定資産税及び国民健康保険税(料)に係る納税証明書又は未納がないことの証明書

(13) 印鑑登録証明書

(14) 重要事項に関する規程

(15) その他認可に関し必要と町長が認める事項を示した書類

備考

1 (※)の添付書類は、写しをもって可とする。

2 美里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年美里町条例第2号)で定める基準に適合していることを確認できる書類であれば、上記に列記した書類に替えて添付書類とすることができる。

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美里町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成30年3月23日 規則第5号

(令和7年6月1日施行)