○美里町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主返納した町民に対して、美里町住民バス利用券(以下「住民バス利用券」という。)、美里町デマンドタクシーさわやか美里号利用券(以下「デマンドタクシー利用券」という。)及び美里町タクシー利用券(以下「タクシー利用券」という。)のいずれかを交付することにより、自動車の運転に不安がある町民の交通事故防止及び公共交通の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 全ての運転免許の取消しの申請による取消しがあったときに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の7第5項の規定により通知される申請による運転免許の取消通知書をいう。

(対象者)

第3条 支援の対象となる者(以下「返納者」という。)は、美里町民のうち、自主返納をしたものとする。

(支援の内容)

第4条 町長は、返納者から申請があった場合には、返納者の選択により額面1万円を限度とした次の各号のいずれかによる支援を行うものとする。

(1) 住民バス利用券の交付

(2) デマンドタクシー利用券の交付

(3) タクシー利用券の交付

2 前項の支援は、返納者1人につき1回とする。

(利用できるタクシー)

第5条 タクシー利用券を利用することができるタクシーは、美里町と美里町運転免許証自主返納者移動支援業務実施協定書による協定を締結している町長が指定したタクシー事業者が運行するタクシーとする。

(申請)

第6条 返納者のうち支援を受けようとする者は、美里町運転免許証自主返納支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、取消通知書の写しを添付して町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、自主返納をした日から起算して1年を経過した日までに行わなければならない。

(審査結果の通知等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を美里町運転免許証自主返納支援可否通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、支援を可と認めたときは、第4条第1項に規定する支援を行うものとする。

(譲渡の禁止)

第8条 返納者は、第4条第1項の規定により交付を受けた利用券を第三者に譲渡してはならない。

(取消等)

第9条 町長は、返納者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により支援を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支援を取り消したときは、美里町運転免許証自主返納支援取消通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支援を取り消したときは、第4条第1項の規定により交付した利用券又は返還されない利用券に相当する利用額について、期限を定めて返還を求めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成30年4月1日以後に自主返納をした返納者について適用する。

(令和5年3月22日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の第4条第1項の規定により交付した住民バス利用券又はデマンドタクシー利用券は、当該利用券の交付を受けた者が、当該利用券を添えて申請することで、この告示による改正後の第4条第1項第3号の規定によるタクシー利用券と交換できるものとする。この場合において、住民バス利用券又はデマンドタクシー利用券の未使用分と同額相当分のタクシー利用券と交換するものとする。

(令和7年3月24日告示第25号)

この告示は、令和7年3月24日から施行する。

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美里町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月1日 告示第7号

(令和7年3月24日施行)