○美里町物産観光協会運営費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般社団法人美里町物産観光協会(以下「協会」という。)の運営等に要する経費について、協会に対し、予算の範囲内において美里町物産観光協会運営費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(基準額及び補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる基準額及び補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、基準額に2分の1を乗じて得た額又は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款

(2) 役員名簿

(3) 会員名簿

2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、4月末日とする。

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。

(1) 補助金交付決定額の増額を伴わない変更

(2) 補助金交付決定額の2割以内の減額を伴う変更

(3) その他町長が軽微と認める変更

2 規則第6条第3項に規定する必要な条件は、協会の運営状況等について自己点検を実施し、その内容について四半期ごとに町長に報告することとする。

(交付決定前の着手)

第6条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に着手する必要がある場合には、町長に対し、事前着手届(別記様式)を提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(美里町地域振興活性化事業補助金交付要綱の一部改正)

2 美里町地域振興活性化事業補助金交付要綱(平成18年美里町告示第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年4月1日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

基準額

4,966,800円

補助対象経費

人件費(職員基本給のみとし、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、その他の経費を除く。この場合において、職員基本給は2人分を限度とする。)

その他町長が特に必要と認める経費

画像

美里町物産観光協会運営費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)