○美里町妊婦健康診査事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美里町とする。
2 町長は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)及び適当と認めた医療機関等に妊婦健診の実施を委託するものとする。
(対象者)
第3条 妊婦健診の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する妊婦とする。
(実施方法)
第4条 妊婦健診は、医師会に属する医療機関及び町長が適当と認めた医療機関又は助産所(以下「指定医療機関等」という。)において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等により指定医療機関等で行うことが困難であると町長が認めた場合は、指定医療機関等以外の医療機関又は助産所(国内にあるものに限る。以下「指定外医療機関等」という。)において実施することができるものとする。
(妊婦健診の内容等)
第5条 妊婦健診の検査項目及び回数は、別表のとおりとする。
(受診票の交付等)
第6条 町長は、対象者に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により交付する受診票の枚数は、多胎妊婦以外の場合にあっては14枚とし、多胎妊婦の場合にあっては20枚とする。
3 妊娠後に町内に転入した対象者については、前項の規定にかかわらず、その者の申告に基づき受診歴を確認し、週数等に応じ必要と認められる枚数の受診券を交付するものとする。
(交付状況等の記録)
第7条 町長は、受診票の交付に係る台帳を整備し、交付の状況等を記録するものとする。
(受診の方法)
第8条 受診票の交付を受けた者は、指定医療機関に受診票を提出し、妊婦健診を受けるものとする。
2 町長は、前項の規定により受診した妊婦健診に要する費用の額を負担するものとする。ただし、次に掲げる額を上限とする。
(1) 1回目の妊婦健診 25,790円
(2) 2回目から10回目までの妊婦健診 6,500円
(3) 11回目から14回目までの妊婦健診 8,500円
(費用の請求)
第9条 妊婦健診を実施した医師会に属する指定医療機関等は、月ごとに妊婦健診の受診票を取りまとめ、翌月10日までに医師会に提出するものとする。
2 医師会は、指定医療機関等から受診票の提出を受けたときは、その内容を審査の上、翌月20日までに請求書及び受診票を町に送付するものとする。
3 妊婦健診を実施した医師会に属さない指定医療機関等は、月ごとに受診票を取りまとめ、翌月10日までに請求書及び受診票を町に送付するものとする。
(費用の助成)
第10条 町長は、対象者が里帰り出産等により指定外医療機関等において妊婦健診を受けたときは、その費用を助成するものとする。ただし、助成する額は、第8条第2項各号に掲げる額を限度とする。
(1) 母子健康手帳別冊に添付されている未使用の妊婦健康診査票
(2) 医療機関等が発行した妊婦健診に係る領収書の写し(保険適用外の妊婦健診費用であることが分かるもの)
(3) 母子健康手帳の健康診査の記録に係る部分の写し
3 前項の規定による申請は、妊婦健診を受けた日の属する年度に行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第13条 町長は、妊婦健診の結果、必要と判断した妊婦に対し、医療機関等との連携のもと保健指導を行うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、妊婦健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
検査項目 | 回数 |
問診及び診察 | 14回 |
尿中一般物質定性半定量検査 | 14回 |
血圧・体重測定 | 1回 |
末梢血液一般 | 3回 |
血糖 | 2回 |
血液型(ABO) | 1回 |
血液型(Rh) | 1回 |
血球不規則抗体 | 1回 |
梅毒血清反応 | 1回 |
HBs抗原 | 1回 |
HCV抗体 | 1回 |
HIV抗体 | 1回 |
風疹ウイルス抗体価 | 1回 |
B群溶血性連鎖球菌検査 | 1回 |
超音波検査 | 4回 |
子宮頸がん細胞診 | 1回 |
HTLV―1抗体(PA法又はEIA法) | 1回 |
性器クラミジア抗原 | 1回 |
トキソプラズマ抗体 | 1回 |


