○美里町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な時期に早期療育を行うため、新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美里町とする。

2 町長は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)及び適当と認めた医療機関に新生児聴覚検査の実施を委託するものとする。

(検査対象者)

第3条 聴覚検査の対象者は、町内に住所を有する生後3か月以内の者とする。ただし、特別な事情があると認められる者については、生後3か月以降の月齢であっても聴覚検査の対象とすることができるものとする。

(実施方法)

第4条 聴覚検査は、医師会に属する医療機関及び町長が適当と認めた医療機関(以下「指定医療機関等」という。)において実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り等により指定医療機関等で聴覚検査を行うことが困難であると認めた場合は、指定医療機関等以外の医療機関(国内にあるものに限る。以下「指定外医療機関等」という。)において実施することができるものとする。

(聴覚検査の内容等)

第5条 聴覚検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。

2 聴覚検査は、新生児期(生後28日未満をいう。)の入院中又は外来において実施するものとする。ただし、特別な事情がある場合は生後3か月までに実施するものとし、未熟児等特に配慮が必要な者については、医師が判断する時期に実施するものとする。

(受診票の交付)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったときは、届出者に対し新生児聴覚検査受診票(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、他の市町村で母子健康手帳の交付を受けた者が本町へ転入した場合には、その妊婦に対して受診券を交付するものとする。

(受診の方法)

第7条 受診票の交付を受けた者は、指定医療機関等に受診票を提出し、検査対象者に聴覚検査を受けさせるものとする。

2 町長は、初回の聴覚検査1回に限り、5,000円を上限にその費用を助成するものとする。

(費用の請求)

第8条 聴覚検査を実施した医師会に属する指定医療機関等は、月ごとに聴覚検査の受診票を取りまとめ、翌月10日まで医師会に提出するものとする。

2 医師会は、指定医療機関等から受診票の提出を受けたときは、その内容を審査の上、翌月20日までに請求書及び受診票を町に送付するものとする。

3 聴覚検査を実施した医師会に属さない指定医療機関等は、月ごとに受診票を取りまとめ、翌月10日までに請求書及び受診票を町に送付するものとする。

(費用の助成)

第9条 町長は、対象者が里帰り等により指定外医療機関等において、聴覚検査を受けたときは、その費用を助成するものとする。ただし、助成する額は、第7条第2項に規定する額を限度とする。

2 前項の規定により費用の助成を受けようとする助成対象者は、美里町新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 受診票(医療機関が必要事項を記載したもの)

(2) 医療機関が発行した聴覚検査に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定による申請は、聴覚検査を受けた日の属する年度に行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(交付の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、美里町新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は美里町新生児聴覚検査費用助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(保護者への支援)

第12条 聴覚検査の実施に当たり、町は、必要に応じて関係機関と連携を図り、検査対象者及びその保護者に対し、保健指導等の支援を行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日告示第48号)

この告示は、令和元年6月10日から施行する。

(令和4年3月28日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美里町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)