○美里町配食サービス事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第29号

美里町配食サービス事業実施要綱(平成18年美里町告示第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対し、配食サービスにより定期的に食事を提供し、当該高齢者等の健康の維持、自立した生活の支援及び安否確認を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、美里町とする。

2 町長は、適切な事業運営ができると認められる者(以下「受託者」という。)に事業を委託し、実施するものとする。

3 運営主体は、町長が認めた場合に限り、委託を受けた業務の一部を第三者に再委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の65歳以上の者であって、自立支援の観点から事業を利用することが適切であると町長が認めた者であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、対象者の身体状況、環境、本人及びその家族等の希望を勘案した上で栄養バランスのとれた食事を訪問により提供するものとし、その際、あわせて対象者の安否の確認を行うものとする。

2 食事の提供回数は、1日につき1回とし、1週間につき5回を限度として町長が定めるものとする。

(利用申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)及び高齢者福祉サービス利用における個人情報同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、第9条ただし書の規定による利用料に相当する額の減免を受けようとするときは、市町村民税等調査同意書(様式第3号)又は世帯員全員の課税状況を証する書類を町長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、申請者の身体状況、世帯の状況等を調査し、必要に応じて高齢福祉ケア会議においてその内容を検討するものとする。

2 町長は、高齢福祉ケア会議での検討結果等を踏まえ、利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、利用の可否を決定したときは、配食サービス事業利用決定通知書(様式第4号)又は配食サービス事業利用却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービス事業利用変更申出書(様式第6号)により町長に申し出なければならない。

(1) 申請事項に変更があったとき。

(2) 利用回数を変更するとき。

(3) 事業の利用を中止するとき。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査の上、利用内容の変更の要否を決定し、配食サービス事業利用変更決定通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

3 前項の決定については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(手続の代行)

第8条 申請者は、第5条の規定による利用申請に関する手続を親族、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者に行わせることができる。利用者が前条の規定による申請事項の変更等の申出に関する手続をするときも、また同様とする。

(利用料)

第9条 受託者は、1食につき550円を上限として利用料に相当する額を徴収することができる。ただし、利用者が住民税非課税世帯に属する者又は生活保護受給者である場合は、1食につき400円を上限とする。

2 前項ただし書の規定は、住民税非課税と決定された年度の7月1日から翌年度の6月30日までの利用について適用する。

3 受託者は、利用者が第5条第2項に規定する書類を提出しないときは、当該利用者が第1項ただし書の住民税非課税世帯に属する者に該当しないものとみなすものとする。

4 受託者は、第1項の利用料に相当する額を徴収したときは、当該利用料に相当する額を減じて委託費を請求するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 町は、事業の実施に当たり、民生調査委員その他関係機関との連絡を密にするとともに、円滑な運営に努めるものとする。

2 町及び受託者は、事業の実施に当たり、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。

(記録の整備等)

第11条 受託者は、事業に係る経理を明確に区分するとともに、利用者の実施状況を記録する利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、町に報告するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日告示第27号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第35号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月20日告示第82号)

この告示は、令和7年6月20日から施行する。

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美里町配食サービス事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第29号

(令和7年6月20日施行)