○美里町高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第30号
美里町高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱(平成18年美里町告示第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で常時紙おむつ等を使用している高齢者に対して、紙おむつ等の購入に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、高齢者の在宅生活の継続と自立した生活ができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 高齢者紙おむつ支給事業(以下「事業」という。)の実施主体は、美里町とする。
(支給対象者)
第3条 紙おむつ等の支給対象とする高齢者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護1から要介護5までのいずれかの認定を受けていること。
(2) 常時失禁状態であること。
(3) 住民税非課税世帯に属すること。
(1) 次に掲げる施設等に入所している者
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
イ 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
ウ 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
エ 老人福祉法第29条の1に規定する有料老人ホーム
オ 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居
カ 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
キ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
ク 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
ケ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
コ その他介護を業とする者が常駐している場所に継続的に生活している者
(2) 生活保護を受給している者
(3) 医療機関に入院し、在宅での生活に戻る予定がない者
(支給対象物品)
第4条 支給の対象となる物品は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ(フラット型、パンツ型、テープ止め型)
(2) 尿とりパッド
(3) おしり拭き
(支給の申請)
第5条 紙おむつ等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者紙おむつ等支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用券の交付)
第7条 町長は、紙おむつ等の支給を決定したときは、支給対象者に対して紙おむつ等支給利用券(様式第3号)(以下「利用券」という。)を交付するものとする。
(1) 要介護4又は5 月額5,000円分
(2) 要介護2又は3 月額3,000円分
(3) 要介護1 月額2,000円分
3 前項の利用券の交付を受けた者は、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第1条に規定する薬剤師の免許を受けている者又は薬事法(昭和35年法律第145号)第25条第2号に規定する店舗販売業の許可を受けている者であって、町長が指定したもの(以下「指定薬剤師等」という。)に提出し、紙おむつ等と引き換えることができる。
4 利用券と紙おむつ等の引き換えは、利用券に記載された期限までにしなければならない。
(費用の請求)
第8条 指定薬剤師等が請求できる金額は、利用券と引き換えた紙おむつ等の代金とする。この場合において、請求する金額は、利用券の金額を超えてはならない。
2 前項による費用の請求は、紙おむつ等と引き換えた日の属する月の翌月の10日までに、請求書に次に掲げるものを添えて行うものとする。
(1) 利用券
(2) 利用券と引き換えた内容が分かるもの
(受給資格の喪失)
第9条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、紙おむつ等の受給資格を喪失するものとする。
(1) 第3条第1項の支給対象者に該当しなくなったとき。
(2) 第3条第2項に該当したとき。
(利用券の再交付)
第12条 利用券を紛失等した場合は、再交付は行わない。ただし、発災その他町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(不正利得の返還)
第13条 町長は、申請者等が偽りその他不正の手段により支給を受けたと認めるときは、支給の決定を取り消すものとし、利用券が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(関係簿冊)
第14条 町長は、この事業を適正に行うため、紙おむつ等支給台帳等を整備するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第36号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。





