○美里町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成30年5月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に沿って実施する美里町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(3) 地域防災組織育成助成事業
ア 自主防災組織育成助成事業
イ 消防団育成助成事業
ウ 女性防火クラブ育成助成事業
エ 幼年消防クラブ育成助成事業
オ 女性消防隊育成助成事業
カ 少年消防クラブ育成助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(5) 地域づくり助成事業
ア 共生の地域づくり助成事業
イ 活力ある地域づくり助成事業
(6) 地域の芸術環境づくり助成事業
(7) 地域国際化推進助成事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる対象者は、補助対象事業を実施する者のうち、自治総合センターが助成の対象と決定したものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし次に掲げるものを除く。
(1) 土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理並びに外構工事に要する経費
(2) ソフト事業における、事業実施主体の経常的経費、他用途に転用可能な備品及び消耗品の購入経費、工事を伴う施設整備等の経費並びに食糧費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、実施要綱第5に基づき自治総合センターが決定した助成額に相当する額とする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条第1項に規定する補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書等補助対象事業に要した経費を証する書類
(2) 補助対象事業施工後の写真
(3) 施設又は設備の管理運営規程
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第7条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及び事業の実施等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月1日から施行する。