○美里町医療用ウィッグ購入費用助成事業実施要綱

平成30年5月15日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療と就労の両立及び療養生活の質の向上を図るため、がんの治療に伴う脱毛に対応する目的で購入した医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)の購入に係る経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 美里町に住所を有すること。

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている者であること。

(3) がん治療に伴う脱毛により、就労、社会参加等と治療の両立に支障が出る又は出るおそれがあること。

(4) 過去に美里町、都道府県及び他の市区町村において、ウィッグの購入に係る経費の助成等を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 この要綱による助成の対象とする経費(以下「助成対象経費」という。)は、ウィッグ本体(1台に限る。)の購入経費とし、本体価格に含まれない付属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費、送料等は対象としないものとする。

(助成額等)

第4条 助成額は、対象者1人につき、2万円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ウィッグを購入した日の属する年度内に、美里町医療用ウィッグ購入費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して町長に申請及び請求するものとする。

(1) 化学療法に関する説明書、診断書、治療方針計画書等の写し(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴い脱毛したことを証明するものに限る。)

(2) ウィッグの購入に係る領収書の写し(購入した日、品名及び金額の記載のあるものに限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、助成に係る審査のため必要があると認めたときは、申請者、治療を受けた医療機関、購入先等に対して、事情を聴取することができるものとする。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その結果を美里町医療用ウィッグ購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は美里町医療用ウィッグ購入費助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、助成を行うことと決定したときは、当該決定を受けた者に対し、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金交付申請に係る所得調査)

第9条 町長は、この事業の実施に係る費用について宮城県知事に補助金の交付を申請するために必要な限度において、助成対象者及びその世帯員(以下「助成対象者等)という。)の同意があるときに限り、当該助成対象者等の所得状況を調査することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年5月15日から施行する。

(令和6年3月29日告示第46号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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美里町医療用ウィッグ購入費用助成事業実施要綱

平成30年5月15日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)