○美里町建設工事低入札価格調査実施要綱

平成30年5月15日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事の契約の締結に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合における落札者の決定に関し必要な手続を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この要綱を適用する工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が3,000万円以上の競争入札(総合評価落札方式によるものに限る。)に付した建設工事で、町長が特に必要と認める工事とする。

(調査基準価格の設定)

第3条 入札執行者は、対象工事に係る契約を締結しようとするときは、契約ごとに相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けるものとする。

2 調査基準価格は、対象工事の予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を対象工事の予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの割合を乗じて得た額の範囲内で定めることができるものとする。

(端数処理)

第4条 前条の規定により算定した調査基準価格に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 調査基準価格を設けた入札を行うときは、入札の公告又は入札の通知書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 調査基準価格を設けていること。

(2) 調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)が行われた場合の入札終了後の方法及び結果の通知方法

(3) 低価格入札者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者にならない場合があること。

(4) 調査対象となった場合は、当該入札価格に係る内訳書又は見積書を直ちに提示しなければならないこと。また、事後の事情聴取及び調査に協力すること。

(入札の執行)

第6条 入札の結果、低価格入札が行われた場合には、入札執行者は入札者全員に対して落札者の決定を保留することを宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。ただし、この場合において、設計額及び予定価格は、契約の相手方が決定するまで公表しないものとする。

(調査方法)

第7条 入札執行者は、低価格入札が行われたときは、当該入札によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについての調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施するため、工事担当課長等にその旨を報告し、入札調書の写し及び入札参加者から提出された工事費内訳書を提供して調査の実施を依頼するものとする。

(調査の実施)

第8条 工事担当課長等は、前条に規定する依頼を受けたときは、速やかに低入札価格調査を実施するものとする。

2 前項に規定する調査は、低価格入札における入札額で契約内容に適合した履行がなされるかどうかを判断するため、次に掲げる事項について、入札価格説明書(様式第1号)及び必要な書類の提出を求め、当該低価格入札者から事情聴取等の調査を行うものとする。

(1) 入札価格積算の根拠に関する事項

(2) 施工体制及び労務、資材等の調達等に関する事項

(3) 施工実績等に関する事項

(4) 信用状況

(5) その他調査において求められた事項

3 工事担当課長等は、前項の調査を行った場合は、調査報告書(様式第2号)を作成するものとする。

(調査結果の報告)

第9条 工事担当課長等は、前条の規定による調査の結果について、調査報告書に必要な資料を添えて、入札執行者へ報告するものとする。

(落札者の決定等)

第10条 入札執行者は、前条の規定による報告の内容を踏まえ、低価格入札者との契約が適当であると決定をしたときは、当該低価格入札者に対して入札結果通知書(様式第3号)により通知するとともに、その他の入札者に対し入札結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 入札執行者は、前条の規定による報告の内容を踏まえ、低価格入札者との契約が不適当であると決定をしたときは、入札結果通知書(様式第5号)により通知するとともに、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める手続を行うものとする。

(1) 他に低価格入札者がいる場合 不適当とされたものを除く低価格入札者のうち最低価格で入札した者に対して第8条の規定による調査を実施する。

(2) 他に低価格入札者がいない場合 不適当とされたものを除く入札者で、予定価格の範囲内の価格で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。

(誓約書の提出)

第11条 低価格入札者を落札者とする場合は、当該低価格入札者から契約の内容に適合した履行を確約する旨の誓約書(様式第6号)を提出させるものとする。

(失格基準価格)

第12条 入札執行者は、調査基準価格を設けたときは、低入札価格調査を実施することなく失格とする基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)を設けるものとし、失格基準価格は調査基準価格に10分の9.5を乗じて得た額とする。ただし、町長が特に失格基準価格を設けることが適当でないと認めた場合は、失格基準価格を設けないことができる。

2 低価格入札者の入札価格が失格基準価格に満たない場合は、低入札価格調査は実施せず、当該入札者は失格とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、調査基準価格を設けることに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年5月15日から施行し、同日以後に競争入札を行う建設工事から適用する。

(令和元年6月3日告示第52号)

この告示は、令和元年6月3日から施行する。

(令和4年5月27日告示第54号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和7年9月30日告示第99号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

美里町建設工事低入札価格調査実施要綱

平成30年5月15日 告示第38号

(令和7年10月1日施行)