○美里町農業委員会担任委員会設置規則
平成30年4月20日
農業委員会規則第2号
美里町農業委員会担任委員会設置規則(平成18年美里町農業委員会規則第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業委員会の所掌事務を円滑に処理するため、農業委員会に農業委員会担任委員会(以下、「担任委員会」という。)を置く。
(担任委員会の名称等)
第2条 担任委員会の名称、委員定数及び所掌事項は、別表のとおりとする。
2 担任委員会の委員(以下「委員」という。)は、農業委員会の委員の会議(以下、「総会」という。)において選任する。
(委員長及び副委員長)
第3条 各担任委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、農業委員会委員の任期が満了するまでとする。
(会議)
第5条 担任委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(総会への報告)
第6条 担任委員会において決定した事項は、総会に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、担任委員会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
担任委員会の名称 | 委員定数 | 所掌事項 |
農地委員会 | 9人 | 農用地の利用調整、担い手への農地利用の集積及び集約化、遊休農地の発生防止及び解消等に関する事項 |
農政委員会 | 9人 | 農業振興事業及び新規参入の促進等に関する事項 |
被害防止対策委員会 | 6人 | 農用地、農作物及び農村環境に及ぼす被害、公害等の防止対策に関する事項 |
業務運営委員会 | 5人 | 農業委員会及び各担任委員会の運営及び調整に関する事項 |
農地調査委員会 | 4人 | 農用地の現状の変更に係る実態調査に関する事項 |
農業委員会だより編集委員会 | 7人 | 農業委員会だよりの発行に関する事項 |