○美里町農業委員会担任委員会設置規則

平成30年4月20日

農業委員会規則第2号

美里町農業委員会担任委員会設置規則(平成18年美里町農業委員会規則第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農業委員会の所掌事務を円滑に処理するため、農業委員会に農業委員会担任委員会(以下、「担任委員会」という。)を置く。

(担任委員会の名称等)

第2条 担任委員会の名称、委員定数及び所掌事項は、別表のとおりとする。

2 担任委員会の委員(以下「委員」という。)は、農業委員会の委員の会議(以下、「総会」という。)において選任する。

(委員長及び副委員長)

第3条 各担任委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、農業委員会委員の任期が満了するまでとする。

(会議)

第5条 担任委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(総会への報告)

第6条 担任委員会において決定した事項は、総会に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、担任委員会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

担任委員会の名称

委員定数

所掌事項

農地委員会

9人

農用地の利用調整、担い手への農地利用の集積及び集約化、遊休農地の発生防止及び解消等に関する事項

農政委員会

9人

農業振興事業及び新規参入の促進等に関する事項

被害防止対策委員会

6人

農用地、農作物及び農村環境に及ぼす被害、公害等の防止対策に関する事項

業務運営委員会

5人

農業委員会及び各担任委員会の運営及び調整に関する事項

農地調査委員会

4人

農用地の現状の変更に係る実態調査に関する事項

農業委員会だより編集委員会

7人

農業委員会だよりの発行に関する事項

美里町農業委員会担任委員会設置規則

平成30年4月20日 農業委員会規則第2号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年4月20日 農業委員会規則第2号