○美里町農業委員会委員被服貸与規程
平成30年3月26日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町農業委員会委員(以下「委員」という。)に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 美里町農業委員会会長(以下「会長」という。)は、委員に対し、被服を貸与するものとする。
2 貸与する被服の品目及びその数量は、別表のとおりとする。
3 貸与期間は、委員の任期が満了するまでとする。
(貸与品の返納)
第3条 被服の貸与を受けた委員(以下「被貸与者」という。)は、被服の貸与期間が満了したとき、又は貸与期間中に退職したときは、速やかに貸与された被服(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力により貸与品を返納できなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定により貸与品の返納があったときは、美里町農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)は随時検査の上、これを受納しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第4条 被貸与者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与品は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
(2) 貸与品は、職務上のほか着用してはならない。
(3) 貸与品は、他人に譲渡し、貸与し又はその他の処分をしてはならない。
2 貸与品の維持管理は、被貸与者の負担においてしなければならない。
(貸与品の亡失又は破損)
第5条 被貸与者は、公務執行に際し、避け難い理由で貸与品を亡失し、又は甚だしく破損し使用に堪えなくなるに至ったときは、その理由を付して会長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった場合において、会長が相当な理由があると認めたときは、代替品を貸与するものとする。
(被服の賠償)
第6条 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を亡失し、又は甚だしく破損し使用に堪えなくなるに至ったときは、その損害を賠償しなければならない。
(帳簿の備付け)
第7条 事務局長は、美里町農業委員会委員被服等貸与簿(別記様式)を備え付け、被服の貸与状況を明らかにしなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 |
作業服(上下) | 1組 |
半袖作業服 | 1着 |
帽子 | 1個 |
腕章 | 1個 |
