○美里町納税貯蓄組合規則

平成30年4月1日

規則第11号

美里町納税貯蓄組合設立等奨励規則(平成21年美里町規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して補助金を交付することにより、その健全な発達を図り、町税等の確実な納付を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「組合」とは、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づき、町税等の完納のため納税資金の貯蓄を目的として任意に組織した組合で、組合員10人以上を有するものをいう。

2 この規則において「町税等」とは、普通徴収に係る町県民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税をいう。ただし、随時課税分は含まないものとする。

(補助対象経費、補助金の額等)

第3条 町長は、町税等の集金を行っている組合に対し、欠くことのできない事務費を補うため、納税貯蓄組合補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 補助金の額は、3,000円を上限とする。

3 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合の会議に要する経費

(2) 事務消耗品代、郵送代その他の事務費

(3) 徴税等の集金に要する燃料費(ガソリン10リットルまでに限る。)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合の長は、納税貯蓄組合補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする場合において、期別ごとに組合が関与して納付していることを証する書類を提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、税貯蓄組合補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請を行った組合に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により通知した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた組合の補助金の交付申請に不正若しくは誤りがあると認めたとき、又はその組合が補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(異動等の届出)

第8条 組合は、役員の異動があったときは、異動があった日から10日以内に納税貯蓄組合役員異動届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 組合は、組合が解散したときは納税貯蓄組合解散届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿書類の備付け)

第9条 組合の長は、組合の事務を処理するため、帳簿書類を備えておかなければならない。

(表彰)

第10条 町長は、組合のうちでその成績が優良と認められるものについて、表彰することができるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、組合に対する補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町納税貯蓄組合規則

平成30年4月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)